養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得するため、
実子と同様に弟1順位の相続人となります・・・。
また、
養親組により兄弟(姉妹)となった実子と養子は兄弟姉妹ですから、
相互にその弟3順位の相続人となります・・。
但し、
縁組前に、
養子に「子」がいた場合、
縁組前の子は被相続人たる養親の直系卑属には該当しないため、
代襲相続することはできません・・・。
5月も今日で終りです・・・。
来月も頑張りましょう。
相続のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理