西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
電話番号 042-469-3092 サイトマップ お問い合わせ
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

養子の相続順位

カテゴリー : 相続、遺産分割

養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得するため、

実子と同様に弟1順位の相続人となります・・・。

 

また、

 

養親組により兄弟(姉妹)となった実子と養子は兄弟姉妹ですから、

相互にその弟3順位の相続人となります・・。

 

但し、

 

縁組前に、

養子に「子」がいた場合、

縁組前の子は被相続人たる養親の直系卑属には該当しないため、

代襲相続することはできません・・・。

 

 

5月も今日で終りです・・・。

来月も頑張りましょう。

 

 

相続のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved