西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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平成20年6月18日までに改正貸金業法が完全施行されます(総量規制・上限金利引下げ)

来月18日(2010年6月18日)までに改正貸金業法が完全施行されます・・・・。

 

何故、

「完全・・・」といった表現をするかと言いますと、

これまでにも段階的に(改正に伴った)施行はされてきており、

今回の施行をもって、

全ての改正貸金業法の施行が終了になるからです・・・・。

 

これまでにも、

罰則の強化、

取立などの行為規制の強化、

財産的基礎要件の引き上げ(純資産額2000万円)といったことが実施されておりますが、

 

今回の最終段階では、

  1. 財産的基礎要件の引き上げ(純資産額5000万円)
  2. 国家資格を有する貸金業取扱主任者の配置義務化
  3. 過剰貸付の抑制(総量規制の導入)
  4. 上限金利の引き下げ

について施行されます・・・。

 

どれも重要な改正となるのですが、

 

返済能力の調査が厳格化され、

個人の貸付総額を年収の1/3以下に抑制する総量規制導入されること・・・。

 

また、

 

出資法の上限金利が29.2%から20%に引下げられること(グレーゾーン金利の廃止)・・・。

 

この2点は、

お金を借りている方にとって特に大きな影響を与える改正であると言えます・・・。

 

改正貸金業法のポイント等ついては、

引き続き紹介して行きたいと思います・・・・。

 

 

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