西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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死亡退職金は相続財産(遺産)か?

カテゴリー : 相続、遺産分割

死亡退職金は、

一見、

相続財産(遺産)に含まれるものと思いがちですが、

実は相続財産には含みません・・・・。

 

死亡時の退職金の取扱い(支給先)については、

一般的に、

就業規則などで指定されており、

例えば、

「死亡退職金の受取人は配偶者が第1位順位となる・・。」と定められていれば、

配偶者が死亡退職金の受取人となり、

これは相続財産とはなりません・・・。

 

しかし、

遺産分割の際に)死亡退職金についてまったく考慮しないと、

公平ではないケースが多々あるため、

退職金の受領を特別受益として取り扱うとした判例が出ています・・・。

 

 

相続・遺産分割のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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