死亡退職金は、
一見、
相続財産(遺産)に含まれるものと思いがちですが、
実は相続財産には含みません・・・・。
死亡時の退職金の取扱い(支給先)については、
一般的に、
就業規則などで指定されており、
例えば、
「死亡退職金の受取人は配偶者が第1位順位となる・・。」と定められていれば、
配偶者が死亡退職金の受取人となり、
これは相続財産とはなりません・・・。
しかし、
(遺産分割の際に)死亡退職金についてまったく考慮しないと、
公平ではないケースが多々あるため、
退職金の受領を特別受益として取り扱うとした判例が出ています・・・。
相続・遺産分割のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理