成年後見人(保佐人・補助人)が後見の事務を行うために必要な費用は、
ご本人の負担となります・・・。
事務の費用とは、
その職務を行うのに必要な費用で、
交通費や通信費、
文書作成費用等が該当します・・・。
また、
成年後見人(保佐人・補助人)は適切な額の報酬を受けることができるのですが、
勝手に後見人が報酬の金額を決めることは(当然ながら)許されません・・・。
報酬を受けるためには、
家庭裁判所に「報酬付与の審判」の申立を行い、
家庭裁判所が、
ご本人や成年後見人等の資力、
成年後見人等の専門性及び行った仕事の内容などを総合的に判断して、
報酬を付与するかどうかを含め、
その金額を決定します・・・・。
成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理