相続人間の話合いの結果はキチンと書面化しましょう(遺産分割協議書)

遺産分割協議書は、

法律上作成を要求されているわけではありませんので、

必ずしも書面化する必要はなく、

極論を言いますと、

口頭での合意でも有効です・・・。

 

しかし、

不動産の相続登記申請の際には、

遺産分割協議書を添付する必要がありますし(+実印+印鑑証明)、

また、

銀行や信用金庫等の金融機関における手続きでは、

金融機関独自の書面が要求されることがあります・・・。

 

更に、

口頭での合意だけでは、

後で言った言わないの争いや、

勘違い(記憶違い)といった、

相続人間でのトラブルが懸念されます・・・。

 

従いまして、

結局は、

遺産分割協議書の作成は必須と言うことになります・・・・。

 

キチンと作成しておいた方が、

後日の紛争を未然に回避することができますからね・・・。

 

 

遺産分割協議のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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2 件のコメント

  • By 吉祥寺 賃貸 ネット, 2010 年 5 月 8 日 @ 12:37 PM

    たまに大家さんから相談されることもあり
    とても勉強になりました。

    ありがとうございます。

  • By 志村 理, 2010 年 5 月 10 日 @ 3:15 PM

    「吉祥寺 賃貸 ネット」さん、はじめまして。

    本ブログが少しでもお役に立ったのであれば幸いです。

    コメントありがとうございました。

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