介護保険利用による入所型施設

介護保険を利用してサービスを利用できる入所型の施設は、

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  2. 介護老人保健施設
  3. 介護療養型医療施設

の3種類あります・・・。

 

それぞれ、

  1. 老人福祉法(+介護保険法)
  2. 介護保険法(+介護保険法)
  3. 医療法(+介護保険法)

と、

根拠になっている法律もそれができた経緯も異なります・・・。

 

どの施設についても、

要介護1~5に該当する方であれば利用できることになっているのですが、

空がなく、

何十人・何百人待ちの状態となっている施設もあれば(特別養護老人ホームなど)、

平成24年3月末までに(老人保健施設に転換することによって)全施設を廃止することになっているものもあるなど(介護療養型医療施設)、

問題点は山積しております・・・。

 

 

 

成年後見のご相談は西東京市(田無市)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

戸籍がない(滅失)場合の相続手続(登記)はどうする?

今日は寒いですね~・・・。

多摩地域は雪になる可能性があるらしいです・・・。

 

スターバックスがインスタントコーヒーの販売を開始したと聞いたので、

早速買って見ました・・・。

 

 

さて(話は変わり)、

法定相続分遺産分割によって所有権移転登記を行う場合には(もちろん、登記だけではありません、金融機関で相続財産である預貯金を払い戻したりする場合も同様です・・)、

相続関係を証明するために、

被相続人(亡くなった方)の除籍謄本(及び出生までの戸籍)と、

相続人の戸籍が必要になります・・・。

 

しかし、

火災等の原因によって、

(過去の)戸籍や除籍等の原本が滅失しているため、

これら戸籍等の謄抄本が取得できない・・・・・、

といったケースがたまにあります。

 

このような場合、

 

「戸籍(除籍)謄抄本の交付ができない旨の市町村長の証明書」

及び

「他に相続人が存在しない旨の相続人全員の証明(実印+印鑑証明)」

をもって(滅失した戸籍等に代えることができ)、

手続きを進めることが可能になります・・・・。

 

 

 

遺産分割・相続登記に関するご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

過払い訴訟~合意管轄の特約に基づく移送の申立

汗ばむほど暑い一日でしたね・・・。

 

11時より、

東京簡裁にてSFコーポレーションに対する過払い訴訟の口頭弁論(2回目)が入っていたため、

出社後、

すぐに事務所を出て(田無駅から)霞が関へ向かいました・・・。

 

東京簡易裁判所(霞ヶ関)に行くときは、

大抵、

西武新宿駅からサブナード(地下)をテクテク歩き、

新宿三丁目駅から丸の内線に乗る・・・・といった道のりで、

今日も同じルートです。

 

途中、

(サブナードの)スタバでアイス・ラテでも飲みたかったのですが、

ここで時間を費やすと裁判所に着くのは11時ジャストになるので、

「時間に遅れたり、ギリギリで間に合う・・・」といったことが好きではない私は(つまり、少し余裕を持って到着したいってことです)、

スタバを我慢し裁判所へ向かいました・・・。

 

我慢した甲斐もあり、

余裕を持って裁判所に到着することができたのですが、

いつもに増して裁判所が混んでおり、

結局、

私の事件にまわってきたのは12時10分を過ぎた頃でした・・・・。

 

こんなことならスタバに寄ってくれば良かったなぁ・・・とも思いましたが、

時間に遅れてヒヤヒヤするよりは(私的には)まだマシな感じです・・・・(こういうことって結構あります)。

 

 

(話は変わり)

東京簡裁から事務所へ戻ると、

消費者金融のF社から「移送の申立て」がなされた旨の連絡(FAX)が武蔵野簡裁から届いておりました・・・。

口頭弁論期日の2日前に移送の申立てをしてくるとは、

非常識というか、

時間稼ぎのための嫌がらせとしか思えません・・・・。

 

しかし、

これで(移送されることを)諦めると思ったら大間違いです・・・。

 

午後に予定していた事務は全て後回しにして、

移送を断固反対する趣旨の「移送の申立てに対する意見書」を小一時間ほどで仕上げ、

直ちに裁判所へFAXしました。

 

後は裁判所の判断に委ねるしかありません・・・・。

 

 

過払金返還請求のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

行方の分からない相続人がいる場合(不在者の財産管理人)

遺産分割協議は相続人全員で行わなければならないので、

行方の分からない相続人がいる場合、

他の相続人は困ってしまいます・・・。

 

このような場合、

 

共同相続人は、

当該相続人を「不在者」として、

家庭裁判所に対し財産管理人の選任を求めることが可能です・・・。

 

財産管理人が選任された場合は。

その財産管理人が遺産分割協議に参加することになります・・・・。

 

 

相続・遺産分割協議のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

特に何もない一日でしたけど疲れました・・。

あいにくの天気ですね・・・。

 

先日、成年後見人に就任した事件に関し、

年金証書の再交付申請と、

(今後の)関係書類送付先の変更を行うため、

午後から武蔵野年金事務所へ足を運びました・・・。

 

相変わらず、

年金事務所は混んでおり、

案の定、

18番先の整理券をもらった私は、

1時間以上待つことになりました・・・・。

 

事務所へ戻ってからは内勤です・・・。

 

(不動産)登記申請書の作成や、

過払い)訴状や準備書面の作成と、

相手方から届いた答弁書などに目を通しているうちに、

あっという間にこんな時間になってしまいました・・・。

 

今日も一日お疲れ様でした・・。

 

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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