普通郵便による手紙では、
受け取った相手方の対応によっては(手紙を破棄されたり、嘘をつかれるなど)、
記載内容について争いになる可能性があります・・・。
何故ならば、
手紙の内容を証明できる第三者がいないからです・・・。
このように、
後日相手方と記載内容について争うことを防止するために、
郵便事業株式会社(郵便局)が、
手紙の発送日及び記載内容を、
差出人が作成した手紙の謄本によって証明する制度を、
内容証明郵便と言います・・・・。
簡単に言うと、
郵便局も同じ手紙を保管しているということです・・・。
内容証明郵便によって、
発送したことと、
手紙の内容を証明することができますが、
その手紙が相手に届いたかまでは証明することができません・・・。
そこで、
内容証明郵便に配達証明を加えることによって、
どのような手紙が
いつ発送されて
いつ相手方に届いたのか
を証明することができ、
相手方はそれを争うことができなくなると言う訳です・・・・。
内容証明郵便のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理