西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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内容証明郵便とは?

普通郵便による手紙では、

受け取った相手方の対応によっては(手紙を破棄されたり、嘘をつかれるなど)、

記載内容について争いになる可能性があります・・・。

 

何故ならば、

手紙の内容を証明できる第三者がいないからです・・・。

 

このように、

後日相手方と記載内容について争うことを防止するために、

郵便事業株式会社(郵便局)が、

手紙の発送日及び記載内容を、

差出人が作成した手紙の謄本によって証明する制度を、

内容証明郵便と言います・・・・。

 

簡単に言うと、

郵便局も同じ手紙を保管しているということです・・・。

 

内容証明郵便によって、

発送したことと、

手紙の内容を証明することができますが、

その手紙が相手に届いたかまでは証明することができません・・・。

 

そこで、

内容証明郵便に配達証明を加えることによって、

どのような手紙が

いつ発送されて

いつ相手方に届いたのか

を証明することができ、

相手方はそれを争うことができなくなると言う訳です・・・・。

 

 

 

内容証明郵便のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

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