貸金庫の中には、
通常、
高価な物が入っていると考えられます・・・・。
それでは、
債務者が契約している銀行の貸金庫の中身(動産)に対して、
強制執行(動産執行)はできるでしょうか?
答えは「×」です。
何故ならば、
貸金庫室は債務者の占有する場所ではなく
また、
貸金庫自体は債務者の占有物ではないからです・・・。
もしも、
銀行が任意に貸金庫の中身を提出してくれれば、
動産執行がかけられる余地はありますが、
・・・・・・そんなことはまず考えられませんね。
西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(shimura osamu)