西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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貸金庫(の内容物)に対する動産執行

カテゴリー : 裁判・訴訟

貸金庫の中には、

通常、

高価な物が入っていると考えられます・・・・。

 

それでは、

債務者が契約している銀行の貸金庫の中身(動産)に対して、

強制執行(動産執行)はできるでしょうか?

 

答えは「×」です。

 

何故ならば、

貸金庫室は債務者の占有する場所ではなく

また、

貸金庫自体は債務者の占有物ではないからです・・・。

 

もしも、

銀行が任意に貸金庫の中身を提出してくれれば、

動産執行がかけられる余地はありますが、

 

・・・・・・そんなことはまず考えられませんね。

 

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(shimura osamu)

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