西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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遺贈の放棄

カテゴリー : 相続、遺産分割

遺贈は、

遺言で(死亡時に)財産を譲るという、

遺贈者(遺言者)の一方的な意思表示であるため、

受贈者(遺贈を受ける人)は必ずこれを受け取らなければならない・・・という訳ではなく、

これを拒否することが可能です・・・。

 

特定遺贈の受贈者は、

(遺言者の死亡後)いつでも遺贈を放棄するすることが可能です・・・。

 

一方、

包括遺贈の受贈者は、

相続人と同じ扱いになりますので、

包括遺贈を放棄するためには、

遺贈を知った日から3ヶ月以内に遺贈放棄の申述をしなければならず、

放棄せぬまま3ヶ月を経過してしまうと、

包括遺贈を受贈したことになります・・・・。

 

 

 

遺贈・遺言のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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