遺贈は、
遺言で(死亡時に)財産を譲るという、
遺贈者(遺言者)の一方的な意思表示であるため、
受贈者(遺贈を受ける人)は必ずこれを受け取らなければならない・・・という訳ではなく、
これを拒否することが可能です・・・。
特定遺贈の受贈者は、
(遺言者の死亡後)いつでも遺贈を放棄するすることが可能です・・・。
一方、
包括遺贈の受贈者は、
相続人と同じ扱いになりますので、
包括遺贈を放棄するためには、
遺贈を知った日から3ヶ月以内に遺贈放棄の申述をしなければならず、
放棄せぬまま3ヶ月を経過してしまうと、
包括遺贈を受贈したことになります・・・・。
遺贈・遺言のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理