西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
電話番号 042-469-3092 サイトマップ お問い合わせ
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

後見人は勝手に辞められません・・・。

カテゴリー : 成年後見

成年後見人に一度就くと、

家庭裁判所の許可なしに勝手に辞めることはできません・・・。

 

そして、

家裁から辞任の許可を得るためには、

「正当な事由」が必要となります・・・。

 

正当な事由にはどのような例が挙げられるでしょうか?

 

例えば、

後見人自身が高齢のため後見業務がキチンとできない場合や、

病気、

海外赴任や遠方への転居といった事情は、

正当な事由にあたると思います・・・。

 

尚、

辞任の許可の申立を行う場合には、

それと同時に、

後任の成年後見人(保佐人・補助人)の選任申立を行わなければなりません・・・。

 

 

 

成年後見のご相談は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved