保証人たる地位の相続(建物賃貸借契約)

賃貸借契約における賃借人の保証人は、

身元保証人のような信用関係を基礎とした、

広い範囲で責任を負うものではないから、

保証人が死亡したとしても、

この保証債務は消滅しません・・・。

 

よって、

 

相続放棄をしたり、

保証契約を解除しない限り、

 

保証人の相続人は、

既発生の賃料支払義務だけでなく、

将来発生する賃料支払債務についても支払い義務を負うことになります・・・。

 

 

 

賃貸借契約のトラブルに関するご相談は「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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2 件のコメント

  • By マンション, 2010 年 2 月 9 日 @ 12:52 PM

    志村先生こんにちは、マンション購入を考えてまして、敷地の権利状態が所有権ではなく、旧法地上となっている場合、所有権はどーなりますか。ご教示頂ければ幸いです。

  • By 志村 理, 2010 年 2 月 16 日 @ 1:39 PM

    「マンション」さん、こんにちは。

    旧法地上権になっている場合、建物の所有権はマンションを購入した方にありますが、土地の所有権は第三者にあり、マンションを購入した方にはありません(その代わり土地の利用権を所有しています)。

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