西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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保証人たる地位の相続(建物賃貸借契約)

賃貸借契約における賃借人の保証人は、

身元保証人のような信用関係を基礎とした、

広い範囲で責任を負うものではないから、

保証人が死亡したとしても、

この保証債務は消滅しません・・・。

 

よって、

 

相続放棄をしたり、

保証契約を解除しない限り、

 

保証人の相続人は、

既発生の賃料支払義務だけでなく、

将来発生する賃料支払債務についても支払い義務を負うことになります・・・。

 

 

 

賃貸借契約のトラブルに関するご相談は「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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