西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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遺産分割調停の申立て

カテゴリー : 相続、遺産分割

遺言によって禁じられた場合を除き、

相続人はいつでも遺産分割をするべく、

(他の相続人に対し)協議を求めることができます・・・・。

 

しかし、

他の相続人がこれを拒否したり、

また、

何らかの事情によって、

話し合いの場を持つことができない場合もあります・・。

 

このような場合、

各相続人は、

家庭裁判所に対し分割の請求をすることができ、

裁判所に対するこの分割請求を、

遺産分割調停の申立と言います・・。

 

尚、

相続財産(遺産)が金銭債権だけである場合は、

遺産分割調停の申立てをすることはできません・・・・・。

 

何故ならば、

金銭債権のような可分債権は、

相続開始と同時に当然に分割され、

各相続人に法定相続分に応じて帰属するからです・・・・・。

 

 

相続・遺産分割のご相談は西東京市「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

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