遺言によって禁じられた場合を除き、
(他の相続人に対し)協議を求めることができます・・・・。
しかし、
他の相続人がこれを拒否したり、
また、
何らかの事情によって、
話し合いの場を持つことができない場合もあります・・。
このような場合、
各相続人は、
家庭裁判所に対し分割の請求をすることができ、
裁判所に対するこの分割請求を、
遺産分割調停の申立と言います・・。
尚、
相続財産(遺産)が金銭債権だけである場合は、
遺産分割調停の申立てをすることはできません・・・・・。
何故ならば、
金銭債権のような可分債権は、
相続開始と同時に当然に分割され、
各相続人に法定相続分に応じて帰属するからです・・・・・。
相続・遺産分割のご相談は西東京市「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理