後見登記への移行による戸籍からの準禁治産宣告の抹消
旧法による準禁治産者の記録が戸籍に残されている場合、
その原因が「心神耗弱」であるなら、
これは新法の「保佐」とみなされるため、
後見登記に移行することによって、
戸籍上の準禁治産の記録がなくなります・・・。
尚、「記録がなくなる」という意味は、
文言が二重線など跡が分かる形で消されるのではなく、
戸籍を新たに作り直すことによってなくなります(=準禁治産宣告を受けたことはまったく残りません)。
一方、
その原因が「浪費」である場合は、
上記のような後見登記の移行といった措置はないため、
引き続き戸籍に記載されたままとなります・・・。
後見人は勝手に辞められません・・・。
成年後見人に一度就くと、
家庭裁判所の許可なしに勝手に辞めることはできません・・・。
そして、
家裁から辞任の許可を得るためには、
「正当な事由」が必要となります・・・。
正当な事由にはどのような例が挙げられるでしょうか?
例えば、
後見人自身が高齢のため後見業務がキチンとできない場合や、
病気、
海外赴任や遠方への転居といった事情は、
正当な事由にあたると思います・・・。
尚、
辞任の許可の申立を行う場合には、
それと同時に、
後任の成年後見人(保佐人・補助人)の選任申立を行わなければなりません・・・。
過払満額の5割返金で応じないなら今後は「全て控訴」、そして「任意整理の無利息分割には応じない」~過払い請求に対するアイフルの対応【H22.2.15】
・・・・との連絡が先日アイフル担当者より入りました。
もう少し詳しくお話しすると、
アイフルの担当者曰く、
私以外の他の司法書士や弁護士の多くは、
アイフルの経営状況を考慮し、
過払い金満額に対する50%程度の返還にて和解に応じてくれている・・・。
しかし、
私の場合はこれまでアイフルの提案額(5割)に譲歩することなく、
訴訟をしてでも、
過払い金の満額について返還請求をしてきたので、
今後は、
「(争う余地のない過払訴訟についても)全件控訴」し、
また、
「過払いとはならず債務の残った取引については(任意整理)利息を付加し、一括請求をする(無利息・分割弁済には応じない)」
とのことで、
これが嫌だったら、
現在訴訟中のものも含め、
今後発生する過払い金は5割和解で応じて欲しい・・・・。
といった内容です。
アイフル担当者が言うような、
他の司法書士や弁護士の多くが5割和解に応じているとは思えませんし(信用できません)、
仮にそうであったとしても、
私は私であり、
自分が納得の行かないスタンスに合わせるつもりなど毛頭ありません・・・。
過払い金は依頼人のお金(権利)なので、
アイフルの提案額(5割)に応じるか否かについては、
依頼人の意向を最大限に取組むべきであり、
司法書士(弁護士)の独断で決めるべきではありません・・。
それに、
過払い状態になった依頼人(Aさん)と、
債務の残った依頼人(Bさん)は別なので、
これを一緒にした話など論外です・・・。
アイフルの提案を呑むということは、
Bさんの分割弁済の交渉をまとめた代わりに、
「Aさんの過払い金は半分でも良いや・・」と妥協したことになりますからね。
「これは脅し?!」と、
当事務所の職員はひどく怒っていました・・・・。
職員の気持ちもわからないでもありませんが、
私的には、
特にアイフルに対し「怒り」といった感情はありません・・・。
ただ、
(アイフルの今回の提案を)まともに取り合うだけ時間の無駄だったので、
変な疲れ(脱力感?)を感じました・・・。
保証人たる地位の相続(建物賃貸借契約)
賃貸借契約における賃借人の保証人は、
身元保証人のような信用関係を基礎とした、
広い範囲で責任を負うものではないから、
保証人が死亡したとしても、
この保証債務は消滅しません・・・。
よって、
相続放棄をしたり、
保証契約を解除しない限り、
保証人の相続人は、
既発生の賃料支払義務だけでなく、
将来発生する賃料支払債務についても支払い義務を負うことになります・・・。