過払金返還請求の事実を信用情報に反映させない方針が決定

昨年秋頃に、

コード71(過払い金返還請求の履歴)に関する記事を書きましたが(記事はコチラ)、

 

今月14日、

消費者金融などの利用者が過去に払い過ぎた利息の返還を求める「過払い金返還請求」の履歴を、

個人の信用情報に反映させない方針を、

金融庁(田村謙治政務官)が明らかにしました・・・。

 

最近は、

過払い請求したことを理由に、

今後の取引を拒否されている事例が発生していましたが、

履歴が削除されることによって、

この問題は(一応)解消されることになると言えます・・・。

 

これでいよいよ、

「総量規制(利用者による借入額を年収の3分の1に抑える)」導入の前提がほぼ整ったことになります・・・。

 

 

 

過払い金返還請求のご相談ご依頼は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

遺産分割の禁止

遺産の分割に期限はないので、

相続人はいつでも遺産分割を求めることが可能です・・・・。

 

しかし、

 

どれくらいの遺産があるのか?

誰が相続人になるのか?

 

といったことがハッキリしないため、

当面の間(これらが明確になるまで)、

遺産分割をしない方が良い場合もあります・・・・。

 

それでは、

遺産分割を禁止する方法なんてあるのでしょうか?

 

(答えは)あります。

方法は次の3通りです・・・。

 

1、遺言によって遺産分割を禁止する方法。
→遺言者・・・つまり被相続人だけができる禁止の方法です。

 

2、協議や調停によって遺産分割を禁止する方法。
→相続人ができる禁止の方法です。

 

3、審判によって遺産分割を禁止する方法
→家庭裁判所ができる禁止の方法です。

 

尚、どの方法によっても、

禁止期間は5年を超えることができません(1の方法以外は更新可能です)・・・・・。

 

 

遺産分割のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

交通違反罰金の減額免除はないけど信号機損壊における修理費用は減額免除されます《個人民事再生/自己破産》

(もう昨日のことですが)とても寒い一日でしたね・・・。

 

今日は午前中より、

青梅簡易裁判所にて2件の過払い請求訴訟の期日が入っていたため、

朝から青梅へ向かったのですが、

 

裁判所を出る頃には、

雪が降っていました・・・・。

 

ちなみに明日(本日)は(東京は)晴れるそうです・・。

 

さて(話は変わりますが)、

先般申立てた、

個人民事再生事件について、

地裁再生係より連絡が入りました・・・・。

 

何でも、

交通事故によって損壊してしまったに修理代を、

再生債権として計上するようにとのことです・・・・。

 

一瞬わけがわからず戸惑いましたが(何で再生債権になるの?)、

すぐに気がつき(!)、

指摘された趣旨が理解できました・・・・。

 

交通違反における「罰金」は、

個人民事再生によっても減額されることはなく、

また、

自己破産によっても免責されない債務ですが、

 

物損事故による信号機等の修理費用については、

不法行為における損害賠償債務となるので、

個人再生や自己破産の影響(減額・免責)を受けることになるのです・・・・・。

 

考えてみれば当たり前のことですね・・・。

 

債務整理において依頼人が負っている交通違反(事故)に関する債務と言えば、

「罰金」であることがほとんどなので、

今回のケースもそうであると、

何の疑いもなく勘違いしてしまいました(ついうっかり・・・・)。

 

今後は気をつけたいと思います。

 

 

 

個人民事再生、自己破産のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

寄与分の成立要件1

寄与分を主張するためには、

「寄与行為」のあったことが必要になります・・・・。

 

民法は、

「被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付」、

「被相続人の療養看護」、

「その他の方法に」により、

被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をする行為であればよいとしています(民904の2①)。

 

 

対価を得て、

行為を行っているのであれば、

被相続人の財産から対価を得ていることになり、

これでは財産の維持または増加があったとはいえなくなると考えられるので、

 

寄与行為は主に、

無償、

若しくは、

これに準ずる行為であることが多いと言えます・・・・。

 

尚、

「寄与行為」があったとしても、

これが、

「特別の寄与」と評価できる程度のものでなければ、

寄与分の成立は認められません・・・。

 

 

西東京市「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

う~ん惜しい。。<成年後見>

昨年12月初旬に審判が成された、

(私を成年後見人とする)成年後見事件について、

審判の確定が(及び登記の完了が)年末ギリギリとなってしまったため、

年内の作業は諦め、

本日より就任直後の業務に取り掛かりました・・・・。

 

まずは午前中に、

関係者(申立人)からご本人の財産一式を預かり、

懸案事項になっている事案について協議し、

その後、

そのままご本人が入院なさっている医療機関へ向かい、

ご本人への面会を兼ねた就任の挨拶に伺いました・・・。

 

午後からは、

預貯金の払戻し等に関する代理人の手続きのため、

金融機関へ向かいました・・・・。

 

・・・・以前にも申し上げたかもしれませんが、

金融機関での手続きは結構時間がかかるのですが、

今日は予め覚悟していたよりも随分早く手続きが終了したので、

ちょっと驚きです・・。

 

関係各所への手続きの全てが終了するまでには、

どんなにシンプルな事件で、

また、

たとえこの就任直後の手続きだけに専念したとしても、

どうしても(私の場合)数日は要してしまうのですが、

今回はとてもスムーズなので、

もしかしたら一日で終わるかもしれません・・・・・。

 

そんな可能性が出てくると、

なんとか終わらせてしまいたくなる性分なので、

事務所に戻ると、

すぐに、

残された手続きである、

介護保険、国民健康保険関係など市役所関係の諸手続き、

そして、

国民年金など年金事務所(社会保険事務所)関係の手続きの準備をし、

再び事務所を出ようとしたとき、

別件(後見とは全く関係のない業務)でちょっとしたトラブルが勃発し、

結局、

本日の後見業務はここでストップしてしまいました・・・・。

 

ちょっと残念ですが、

まぁ仕方ありませんね・・・・。

 

残りの手続きについては、

時間の合間をみつつ再び取り組み、

来週中には何とか一通りの手続きを終わらせたと思います・・・・。

 

 

西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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