西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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賃貸アパート(マンション)退去時における掃除の義務~原状回復義務と専門業者によるハウスクリーニング

賃貸借契約終了後、

アパートやマンションの賃借人(借りていた人)は、

 

自分がこれまでに使用してきたことによって汚してしまった、

ゴミを撤去し、

掃き掃除・拭き掃除を行い、

そして、

水回りや換気扇・レンジ回りの油汚れの除去といった、

通常の清掃を行った上で、

部屋を賃借人(大家さん)に返す義務があり、

これを「原状回復義務」と言います・・・。

 

一方、

専門業者によるハウスクリーニングというものは、

(一般的に)上記賃借人が行う清掃等だけでなく、

例えば、

サッシの溝や配水管の清掃や消毒など、

特殊な技術や洗剤等を必要とする作業であるため、

一般人には困難な作業となります・・・。

 

従いまして、

ハウスクリーニングを行うことは、

(特約等のない限り)原則として原状回復義務の範囲には入らないと考えられます・・・。

 

 

賃貸借契約トラブルに関するご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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