不動産(建物)の明渡し執行(強制執行)にかかる費用は誰が負担?

建物明渡請求訴訟に勝訴したのにもかかわらず、

被告(賃借人・占有者)がこれに応じない場合は、

地方裁判所に対して、

強制執行を申立てる必要があります・・・・。

 

強制執行は、

執行官が、

家財道具等を梱包して搬出し、

建物の占有を債権者に引渡す方法によって行われますので、

当然、

執行費用を要します・・・。

 

それでは、

誰がこの費用を負担するのでしょう?・・・・。

 

執行費用は、

被告(債務者)が負担すべきものですが、

この費用は執行に先立って納めなければなりません・・・・。

 

ということは、

債務者が自ら執行費用を負担することなどあり得ないため、

事実上、

債権者(原告)の負担となってしまうのです・・・・。

 

 

裁判のご相談は西東京市(田無市)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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2 件のコメント

  • By 立川賃貸, 2010 年 3 月 11 日 @ 1:26 AM

    初めまして。
    立川で不動産業を営んでおります。

    勉強になります!!!

    不景気ですがお互いがんばりましょう!
    また覗かせて頂きます(^^)

  • By 志村 理, 2010 年 3 月 11 日 @ 10:37 PM

    「立川賃貸」さん、はじめまして。

    私のブログが少しでも「立川賃貸」さんのお役に立ったのであれば幸いに思います。

    今後とも宜しくお願い致します。

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