西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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不動産(建物)の明渡し執行(強制執行)にかかる費用は誰が負担?

カテゴリー : 裁判・訴訟

建物明渡請求訴訟に勝訴したのにもかかわらず、

被告(賃借人・占有者)がこれに応じない場合は、

地方裁判所に対して、

強制執行を申立てる必要があります・・・・。

 

強制執行は、

執行官が、

家財道具等を梱包して搬出し、

建物の占有を債権者に引渡す方法によって行われますので、

当然、

執行費用を要します・・・。

 

それでは、

誰がこの費用を負担するのでしょう?・・・・。

 

執行費用は、

被告(債務者)が負担すべきものですが、

この費用は執行に先立って納めなければなりません・・・・。

 

ということは、

債務者が自ら執行費用を負担することなどあり得ないため、

事実上、

債権者(原告)の負担となってしまうのです・・・・。

 

 

裁判のご相談は西東京市(田無市)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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