不動産(建物)の明渡し執行(強制執行)にかかる費用は誰が負担?
建物明渡請求訴訟に勝訴したのにもかかわらず、
被告(賃借人・占有者)がこれに応じない場合は、
地方裁判所に対して、
強制執行を申立てる必要があります・・・・。
強制執行は、
執行官が、
家財道具等を梱包して搬出し、
建物の占有を債権者に引渡す方法によって行われますので、
当然、
執行費用を要します・・・。
それでは、
誰がこの費用を負担するのでしょう?・・・・。
執行費用は、
被告(債務者)が負担すべきものですが、
この費用は執行に先立って納めなければなりません・・・・。
ということは、
債務者が自ら執行費用を負担することなどあり得ないため、
事実上、
債権者(原告)の負担となってしまうのです・・・・。
裁判のご相談は西東京市(田無市)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
タグ: 不動産, 執行費用, 建物明渡し, 強制執行関連する投稿
By 立川賃貸, 2010 年 3 月 11 日 @ 1:26 AM
初めまして。
立川で不動産業を営んでおります。
勉強になります!!!
不景気ですがお互いがんばりましょう!
また覗かせて頂きます(^^)
By 志村 理, 2010 年 3 月 11 日 @ 10:37 PM
「立川賃貸」さん、はじめまして。
私のブログが少しでも「立川賃貸」さんのお役に立ったのであれば幸いに思います。
今後とも宜しくお願い致します。