判決言渡しがなされると、
後日、
判決正本が送達されます・・・・。
この判決が(確定することによって)債務名義となり、
今後の執行手続きに必要な書類となる訳ですが、
もしもこの判決正本に誤記や計算違いといった誤りがある場合、
そのままでは強制執行に使用できない場合もあるので、
判決が届いた際は、
その内容についてキチンとチェックする必要があります・・・。
判決正本に誤りがある場合、
相手方に判決正本が送達される前であれば、
判決正本を訂正してもらうことが可能です・・・・。
しかし、
相手方に判決正本が送達されてしまった後は、
もはや訂正することができませんので、
この場合は、
更正決定の申立によって対処することが必要になり、
一定の時間と手間、
そして費用が必要になります・・・・。
裁判・訴訟のご相談は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理