西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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遺産分割の禁止

カテゴリー : 相続、遺産分割

遺産の分割に期限はないので、

相続人はいつでも遺産分割を求めることが可能です・・・・。

 

しかし、

 

どれくらいの遺産があるのか?

誰が相続人になるのか?

 

といったことがハッキリしないため、

当面の間(これらが明確になるまで)、

遺産分割をしない方が良い場合もあります・・・・。

 

それでは、

遺産分割を禁止する方法なんてあるのでしょうか?

 

(答えは)あります。

方法は次の3通りです・・・。

 

1、遺言によって遺産分割を禁止する方法。
→遺言者・・・つまり被相続人だけができる禁止の方法です。

 

2、協議や調停によって遺産分割を禁止する方法。
→相続人ができる禁止の方法です。

 

3、審判によって遺産分割を禁止する方法
→家庭裁判所ができる禁止の方法です。

 

尚、どの方法によっても、

禁止期間は5年を超えることができません(1の方法以外は更新可能です)・・・・・。

 

 

遺産分割のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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