遺産の分割に期限はないので、
相続人はいつでも遺産分割を求めることが可能です・・・・。
しかし、
どれくらいの遺産があるのか?
誰が相続人になるのか?
といったことがハッキリしないため、
当面の間(これらが明確になるまで)、
遺産分割をしない方が良い場合もあります・・・・。
それでは、
遺産分割を禁止する方法なんてあるのでしょうか?
(答えは)あります。
方法は次の3通りです・・・。
1、遺言によって遺産分割を禁止する方法。
→遺言者・・・つまり被相続人だけができる禁止の方法です。
2、協議や調停によって遺産分割を禁止する方法。
→相続人ができる禁止の方法です。
3、審判によって遺産分割を禁止する方法
→家庭裁判所ができる禁止の方法です。
尚、どの方法によっても、
禁止期間は5年を超えることができません(1の方法以外は更新可能です)・・・・・。
遺産分割のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理