西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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交通違反罰金の減額免除はないけど信号機損壊における修理費用は減額免除されます《個人民事再生/自己破産》

(もう昨日のことですが)とても寒い一日でしたね・・・。

 

今日は午前中より、

青梅簡易裁判所にて2件の過払い請求訴訟の期日が入っていたため、

朝から青梅へ向かったのですが、

 

裁判所を出る頃には、

雪が降っていました・・・・。

 

ちなみに明日(本日)は(東京は)晴れるそうです・・。

 

さて(話は変わりますが)、

先般申立てた、

個人民事再生事件について、

地裁再生係より連絡が入りました・・・・。

 

何でも、

交通事故によって損壊してしまったに修理代を、

再生債権として計上するようにとのことです・・・・。

 

一瞬わけがわからず戸惑いましたが(何で再生債権になるの?)、

すぐに気がつき(!)、

指摘された趣旨が理解できました・・・・。

 

交通違反における「罰金」は、

個人民事再生によっても減額されることはなく、

また、

自己破産によっても免責されない債務ですが、

 

物損事故による信号機等の修理費用については、

不法行為における損害賠償債務となるので、

個人再生や自己破産の影響(減額・免責)を受けることになるのです・・・・・。

 

考えてみれば当たり前のことですね・・・。

 

債務整理において依頼人が負っている交通違反(事故)に関する債務と言えば、

「罰金」であることがほとんどなので、

今回のケースもそうであると、

何の疑いもなく勘違いしてしまいました(ついうっかり・・・・)。

 

今後は気をつけたいと思います。

 

 

 

個人民事再生、自己破産のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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