(もう昨日のことですが)とても寒い一日でしたね・・・。
今日は午前中より、
青梅簡易裁判所にて2件の過払い請求訴訟の期日が入っていたため、
朝から青梅へ向かったのですが、
裁判所を出る頃には、
雪が降っていました・・・・。
ちなみに明日(本日)は(東京は)晴れるそうです・・。
さて(話は変わりますが)、
先般申立てた、
個人民事再生事件について、
地裁再生係より連絡が入りました・・・・。
何でも、
交通事故によって損壊してしまったに修理代を、
再生債権として計上するようにとのことです・・・・。
一瞬わけがわからず戸惑いましたが(何で再生債権になるの?)、
すぐに気がつき(!)、
指摘された趣旨が理解できました・・・・。
交通違反における「罰金」は、
個人民事再生によっても減額されることはなく、
また、
自己破産によっても免責されない債務ですが、
物損事故による信号機等の修理費用については、
不法行為における損害賠償債務となるので、
個人再生や自己破産の影響(減額・免責)を受けることになるのです・・・・・。
考えてみれば当たり前のことですね・・・。
債務整理において依頼人が負っている交通違反(事故)に関する債務と言えば、
「罰金」であることがほとんどなので、
今回のケースもそうであると、
何の疑いもなく勘違いしてしまいました(ついうっかり・・・・)。
今後は気をつけたいと思います。
個人民事再生、自己破産のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理