寄与分を主張するためには、
「寄与行為」のあったことが必要になります・・・・。
民法は、
「被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付」、
「被相続人の療養看護」、
「その他の方法に」により、
被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をする行為であればよいとしています(民904の2①)。
対価を得て、
行為を行っているのであれば、
被相続人の財産から対価を得ていることになり、
これでは財産の維持または増加があったとはいえなくなると考えられるので、
寄与行為は主に、
無償、
若しくは、
これに準ずる行為であることが多いと言えます・・・・。
尚、
「寄与行為」があったとしても、
これが、
「特別の寄与」と評価できる程度のものでなければ、
寄与分の成立は認められません・・・。