総量規制とヤミ金 《改正貸金業法》

日本貸金業協会が行った調査によると、

(消費者金融などからお金を借りたことがある人のうち)5.1%の人が、

「ヤミ金(闇金)を利用したことがある」と答え、

そしてその理由は、

「緊急にお金が必要になったから」がトップの46.3%で、

「正規の貸金業者がどこも貸付を行ってくれなかったから」が次に多く38.8%を占めたそうです・・・・。

(2010.1.7 Business Media 誠  参照)

 

6月までに改正貸金業法が完全施行されることになりますが、

「総量規制」が貸金業者の経営を圧迫するとして、

現在、

議論が平行線をたどり難航しております・・・・。

 

貸金業者の経営を圧迫すると言うことは、

(これまでは借りれたのに)借りることができなくなってしまう人が増加することを意味し、

消費者金融等から新たな融資を受けれなくなってしまった人は、

(他に貸してくれるあてがなければ)ヤミ金に手を出す以外方法がなくなってしまいます・・・・。

 

なので、

総量規制を導入するに際しては、

セーフティネットをきちんと整備するといった措置が必要で、

このことは車でいう両輪の関係であると言えます・・・・。

 

 

多重債務・借金問題のご相談は西東京市「さくら司法書士事務所」志村理

賃貸アパート(マンション)退去時における掃除の義務~原状回復義務と専門業者によるハウスクリーニング

賃貸借契約終了後、

アパートやマンションの賃借人(借りていた人)は、

 

自分がこれまでに使用してきたことによって汚してしまった、

ゴミを撤去し、

掃き掃除・拭き掃除を行い、

そして、

水回りや換気扇・レンジ回りの油汚れの除去といった、

通常の清掃を行った上で、

部屋を賃借人(大家さん)に返す義務があり、

これを「原状回復義務」と言います・・・。

 

一方、

専門業者によるハウスクリーニングというものは、

(一般的に)上記賃借人が行う清掃等だけでなく、

例えば、

サッシの溝や配水管の清掃や消毒など、

特殊な技術や洗剤等を必要とする作業であるため、

一般人には困難な作業となります・・・。

 

従いまして、

ハウスクリーニングを行うことは、

(特約等のない限り)原則として原状回復義務の範囲には入らないと考えられます・・・。

 

 

賃貸借契約トラブルに関するご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

不動産(建物)の明渡し執行(強制執行)にかかる費用は誰が負担?

建物明渡請求訴訟に勝訴したのにもかかわらず、

被告(賃借人・占有者)がこれに応じない場合は、

地方裁判所に対して、

強制執行を申立てる必要があります・・・・。

 

強制執行は、

執行官が、

家財道具等を梱包して搬出し、

建物の占有を債権者に引渡す方法によって行われますので、

当然、

執行費用を要します・・・。

 

それでは、

誰がこの費用を負担するのでしょう?・・・・。

 

執行費用は、

被告(債務者)が負担すべきものですが、

この費用は執行に先立って納めなければなりません・・・・。

 

ということは、

債務者が自ら執行費用を負担することなどあり得ないため、

事実上、

債権者(原告)の負担となってしまうのです・・・・。

 

 

裁判のご相談は西東京市(田無市)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

ゆとり・・・・。

今日は(もう昨日のことですが)、

依頼人と10時に東京地裁立川支部にて待ち合わせし、

自己破産&免責許可申立を行いました・・・。

 

自己破産や個人再生といった、

地方裁判所を管轄とする裁判手続については、

私は(司法書士は)代理人にはなれないため(書類作成は可能です)、

司法書士関与の自己破産については、

ご本人が申立に来ることを求められているのです・・・。

 

今日は破産申立以外に、

1階にある立川簡易裁判所にて、

11時より、

A社に対する過払い返還請求訴訟の口頭弁論が入っていたので(というよりも、口頭弁論に間に合うように、自己破産申立の方を調整していました)、

破産関係については一時間程で終わらせなければなりません・・・・。

 

・・・予定通り11時少し前に終わったので、

タイミング的にはちょうど良かったのですが、

簡裁は事件が立て込んでおり(いつも)、

 

結局、

50分以上も傍聴席で待つことになってしまいました・・・・。

 

裁判所を出た後は、

ちょっと立川駅へ寄り、

そして(車で)国分寺市役所へ向かい、

私が成年後見人となっているご本人の高額療養費の申請を行いました・・・。

 

更にその後、

 

(↑とは別件)私が成年後見人となっているご本人が入所なさっている、

東久留米市の特別養護老人ホームへ向かい、

用件を済ませました・・・・。

 

これで本日予定していた外回りの業務は全て終了です・・・予定通り行くとスッキリしますね。

 

新年度に入ってから(何故か)ずっとドタバタとしており、

毎日忙しなかったのですが、

本日あたりになって、

ようやく少し時間的ゆとりを感じるようになりました・・・・。

 

東久留米での用件が終わった後は、

ラーメン二郎に似たラーメンを美味しく頂き、

事務所に戻りました・・・。

 

ラーメン陣の「陣朗」

名前も味もボリュームもラーメン二郎に似てますね

 

 

ケーキ工房JUDANの「たちかわ」

ストレートな名前ですね。

 

 

中は、生クリームと小豆・・・ではなく、

マスカルポーネチーズと甘納豆なんです。

 

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)

判決正本に誤りがある場合~訂正の付記と更正決定申立

判決言渡しがなされると、

後日、

判決正本が送達されます・・・・。

 

この判決が(確定することによって)債務名義となり、

今後の執行手続きに必要な書類となる訳ですが、

もしもこの判決正本に誤記や計算違いといった誤りがある場合、

そのままでは強制執行に使用できない場合もあるので、

判決が届いた際は、

その内容についてキチンとチェックする必要があります・・・。

 

判決正本に誤りがある場合、

相手方に判決正本が送達される前であれば、

判決正本を訂正してもらうことが可能です・・・・。

 

しかし、

 

相手方に判決正本が送達されてしまった後は、

もはや訂正することができませんので、

この場合は、

更正決定の申立によって対処することが必要になり、

一定の時間と手間、

そして費用が必要になります・・・・。

 

 

裁判・訴訟のご相談は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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