前回の「(根)抵当権抹消登記に必要な資料」に続き(記事はコチラ)、
今回は、
抵当権抹消登記にかかる費用についてご紹介したいと思います・・・・。
不動産登記には、
登録免許税、
登記事項証明書取得のための費用、
郵送料といった、
「実費分」と、
登記申請書作成及び申請代理といった、
「司法書士報酬」の2種類の費用が必要になります・・・・。
登録免許税は、
登記を受けることに対して課税される「国税」でして、
固定資産税や不動産取得税のように、
後日、
自宅に届いた納税通知書に基づいて納付するのではなく、
登記申請をする際に、
申請書に収入印紙を貼付して(オンライン申請の場合は振込にて)納付しなければなりません・・・・・。
また、
司法書士報酬は、
平成15年4月1日より自由化となっておりますので、
どこの司法書士に依頼しても報酬は同じ(一律)・・・・という訳ではありません。
《抵当権抹消登記にかかる費用 / あくまで一例です》
【実費】
・登記事項証明書(事前)
1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
→ 問題なく登記が可能か事前に確認します。
・登録免許税
不動産1個につき1,000円
→ ex1 土地1筆、建物1棟の場合は2,000円
→ ex2 マンション(敷地権1筆、専有部分1室)の場合
は2,000円
・登記事項証明書(完了後)
1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
→ 問題なく移転登記が完了したことを確認できます。
・郵送料等
500円~2,000円
→ 法務局の場所や書類の重量などによって異なります。
【報酬(当事務所規定のものです)】
・登記申請書作成及び申請代理
15,750円(税込)
原則として以上となりますが、
事案によっては上記以外にも必要となる費用があります(費用掲載のページはコチラ)。
抵当権抹消登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理