遺産分割協議とは、
相続人全員が遺産分割について協議をし、
合意をすることです・・・・・。
ちなみに、
遺産分割協議をしなければ(遺産を)相続できないという訳ではありません・・・・。
相続が開始したことによって(被相続人が亡くなったと同時に)、
相続人は、
法定相続分の割合によって、
ちゃんと遺産を相続しております・・・・。
遺産分割協議は、
法定相続分とは異なる割合による遺産の分配や、
具体的な分配方法を決める必要がある場合に行う手続きなのです・・・・。
話し合いを行い、
協議が整ったら、
その証として、
遺産分割協議書を作成します・・・・。
そして、
各相続人が印鑑証明書を添えてこの書面に署名押印(実印)することによって、
合意した内容に従った、
不動産登記(所有権移転登記)や
預貯金口座の払戻しなどが可能になります・・・。
尚、
相続人一人でも欠いた分割協議は無効となりますが、
必ずしも、
全員が一堂に会して行う必要はありません・・・・。
相続、遺産分割協議のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理