西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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遺産分割協議とは?

カテゴリー : 相続、遺産分割

遺産分割協議とは、

相続人全員が遺産分割について協議をし、

合意をすることです・・・・・。

 

ちなみに、

遺産分割協議をしなければ(遺産を)相続できないという訳ではありません・・・・。

 

相続が開始したことによって(被相続人が亡くなったと同時に)、

相続人は、

法定相続分の割合によって、

ちゃんと遺産を相続しております・・・・。

 

遺産分割協議は、

法定相続分とは異なる割合による遺産の分配や、

具体的な分配方法を決める必要がある場合に行う手続きなのです・・・・。

 

話し合いを行い、

協議が整ったら、

その証として、

遺産分割協議書を作成します・・・・。

 

そして、

各相続人が印鑑証明書を添えてこの書面に署名押印(実印)することによって、

合意した内容に従った、

不動産登記(所有権移転登記)や

預貯金口座の払戻しなどが可能になります・・・。

 

尚、

相続人一人でも欠いた分割協議は無効となりますが、

必ずしも、

全員が一堂に会して行う必要はありません・・・・。

 

 

相続、遺産分割協議のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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