遺産分割協議が成立する前に、
相続人の一人が(相続人が複数いる場合)、
相続人の代表として遺産である預貯金の払戻請求をしても、
金融機関はこれに応じてくれません・・・・・・。
・・・ちなみに自分の相続分相当のみの預貯金の引き出しであっても同じです(ダメです)。
しかし、
被相続人の出生から死亡までの連続した全ての戸籍(除籍)と、
相続人の範囲を確認できる各相続人の戸籍、
そして、
相続人全員の印鑑証明書と実印を持参の上、
共同相続人が全員で払戻しの請求を行えば(所定の払戻請求書に署名・押印)、
一般的に、
遺産分割協議成立前であっても、
預貯金の引き出し(払戻し)は可能です・・・。
相続、遺産分割協議のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理