(私の中で)今何かと注目の、
建物賃貸借契約における「更新料」の違法性(無効)について、
新たな判断がなされました・・・・。
内容は、
賃貸マンションの契約継続時に更新料を負担させるのは違法として、
男性会社員が滋賀県の家主に支払い済みの計26万円を返還するよう求めた訴訟の控訴審判決です・・・。
大阪高裁は(10月29日)、
「賃借権延長の対価で違法ではない」として、
一審大津地裁に続き請求を棄却しました・・・・・・・。
原告側は上告する方針とのことです。
(10月29日時事通信一部引用)
更新料を巡る争いについては、
これまで、
「更新料は無効」とする判決続いており、
7月24日のブログでも紹介しましたが、
今回の判断によって、
高裁の判断が分かれたことになり、
いよいよ最高裁にて、
最終決着がなされることになります・・・・・。
賃貸トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理