11月最終日~本年も残すところあと1ヶ月~

今日は不動産売買の決済のため、

午前中から決済場所である国分寺市の金融機関へ向かいました・・・・。

 

不動産売買の決済に立ち会うということは、

つまり(本日の私の仕事は)、

売主から買主への所有権移転登記ということになります・・・・。

 

無事決済も終わり(私的には登記に必要な資料等を漏れなく預かり)、

すぐに事務所に戻って申請準備に取り掛かったのですが(オンライン登記)、

(こんなときに限って)インターネットの調子が悪く、

予想以上に時間がかかってしまいました・・・・(あとは無事に登記が完了するのを待つだけです)。

 

さて(話は変わり)、

本日で11月も終わりです・・・。

 

12月は他の月と異なり、

バタバタと忙しない月なのですが、

その分、

楽しいこともたくさん待っているので(クリスマスや年末年始の休暇)、

嫌いじゃないですね・・・・。

 

 

長野県須坂市の「ふじ祭り」

年1回開催されるリンゴのお祭りです。

 

 

1,000円でリンゴが詰め放題です。

 

 

パティシエ・イナムラショウゾウの「特製苺ロール」です・・・・。

仕事で上野に行った際に立ち寄りました・・・。

普通に美味しいです。

 

 

 

モンブラン(上野の山のモンブラン)です・・・。

苺のロールケーキよりこっちの方が好きですね。

 

 

司法書士手帳・・・たしか一冊1,000円くらいするのですが、

司法書士(組合員)は一冊無償で貰えます。

業務に関すること(管轄裁判所、法務局、登録免許税、印紙など)がたくさん掲載されていて、

とても重宝しております・・・・。

左が平成22年度、右が平成21年度のものなのですが、

1年使いこなすと金メッキが剥がれてしまいます・・・。

 

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」志村理(シムラオサム)

過払い請求(訴訟)に対する武富士の対応(直近)

11月24日午後7時、

過払い訴訟第2回口頭弁論期日前日の夜になって、

武富士から「和解して欲しい」旨の電話が入りました・・・・。

 

第1回口頭弁論から第2回口頭弁論まで、

1ヵ月半程の期間があったので、

こちらのことを少しでも考えてくれているなら、

何もこんな直前にではなく、

前もって連絡してくることが出来たはずです・・・・・。

 

また、

被告(武富士)は第1回目の口頭弁論にも来ませんでした・・・・。

 

これは何も武富士だけに限ったことではなく、

多くの被告が採る手段なのですが、

 

いくら法的に陳述擬制(事前に答弁書を提出しておけば当日欠席したとしても、ちゃんと裁判所で答弁書を陳述したとみなしてもらえること)が認められからと言って、

(徹底的に争うのではなく)和解を希望する者が当たり前のように弁論期日に欠席し、

そして第2回目の期日前日になって(ようやく)和解の申入れをしてくるとは如何なものでしょうか・・・・。

 

ただでさえ、

上記のような武富士の対応に不快感を覚えているのに、

提示された和解案も到底こちらが容認できるような内容ではなく、

 

私としては、

「ありがとうございます。それで和解しましょう」などとなる訳もなく、

 

当然、

こちらの希望(金額・利息・返還日)に全面的に応じてもらえるような内容でなければ、

和解するつもりはありません・・・・・。

 

今回は、

こちらの希望する和解内容(金額・利息・返還日)を容認してもらうことに加え(これは前提条件です)、

更に、

明日の10時30分までに(口頭弁論期日)、

和解に代わる決定』にて処理して欲しい旨の上申書を裁判所にFAXすることを条件に(私文書での和解では信用できないので)、

こちらも和解させて頂きたい旨伝え、

武富士の担当社員もそれで快諾したので、

私もとりあえず満足し、

電話を終えました・・・・。

 

翌日(11月25日)、

東京簡易裁判所に出廷すると、

武富士からのFAXは届いておらず、

かといって、

武富士(被告)が出廷することもありませんでした・・・・・・(それに何の電話連絡もありません)。

 

よって、

私は弁論を終結してもらい、

12月中旬に「判決言渡し」となりました・・・・・。

 

・・・・・これが直近の武富士の対応です。

 

 

武富士に対する過払金返還請求は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

法テラスの民事法律扶助に問題(予算が底をつく?!)

本ブログ当事務所HPにて度々ご紹介している、

法テラスの「民事法律扶助」制度に関し、

問題が発生しております・・・。

 

同制度は、

法律トラブルを抱えながら経済的に困っている人に、

国が裁判費用を立て替えたり、

無料で法律相談に応じる制度なのですが、

 

この利用が今年度に入って急増したため、

予算が底をつきそうな事態に陥っているのです・・・・・。

 

昨日の毎日新聞によりますと、

裁判費用を立て替える「代理援助」の利用が毎年増加傾向で、

06年度の6万1196件に対し08年度は8万442件、

そして今年度は伸び率が上昇し、

4~8月で4万1865件に達してしまい、

このままの推移で行くと、

相談件数は10万件を超え、

今年度の運営費(104億円)をオーバーする可能性があるとのことです・・・・。

 

法務省は2次補正予算において、

法テラスへの運営費交付金として25億円程度を計上する方針ですし、

また、

法相も予算確保に意欲を示しているようなので、

「法律扶助制度の利用ができなくなる・・・・」、

といった事態に陥ることは(今年度に限っては)「ない」と思いますが、

 

予算が足りないがために、

毎月の制度利用限度額を定め、

超えた分は(援助決定を)翌月に持ち越すといった運営方法を続けることは、

司法書士・弁護士による受任を制限することになってしまいますので(憲法32条~裁判を受ける権利)、

一時的な措置だけでなく、

制度の抜本的な見直しも検討すべきではないでしょうか?・・・・・。

 

 

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

所有権移転登記にかかる費用(登録免許税・報酬)【不動産登記a-2】

前回の「所有権移転登記に必要な資料」に続き(記事はコチラ)、

今回は、

所有権移転登記にかかる費用についてご紹介したいと思います・・・・。

 

不動産登記には、

 

登録免許税、

登記事項証明書取得のための費用、

郵送料といった、

実費分」と、

 

遺産分割協議書や登記原因証明情報の作成、

そして、

登記申請書作成及び申請代理といった、

司法書士報酬」の2種類の費用が必要になります・・・・。

 

登録免許税は、

登記を受けることに対して課税される「国税」でして、

固定資産税や不動産取得税のように、

後日、

自宅に届いた納税通知書に基づいて納付するのではなく、

 

登記申請をする際に、

申請書に収入印紙を貼付して(オンライン申請の場合は振込にて)納付しなければなりません・・・・・。

 

また、

 

司法書士報酬は、

平成15年4月1日より自由化となっておりますので、

どこの司法書士に依頼しても報酬は同じ(一律)・・・・という訳ではありません。

 

《所有権移転登記にかかる費用 / あくまで一例です》

 

 【実費】

登記事項証明書(事前)
  1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
  →  問題なく登記が可能か事前に確認します。

戸籍謄本等(相続登記の場合)
  1通450円~750円
 
登録免許
   固定資産税評価額 × 1000分の**
          相続 → ×1000分の4
       売買 → ×1000分の20 
       贈与 → ×1000分の20 
      *但し、土地の売買による移転の場合、平成
        23年3月31日迄 ×1000分の10となります。

 ・固定資産評価証明書
   1通300円 

 ・登記事項証明書(完了後)
  1通1,000円(オンライン請求の場合700円)
  →  問題なく移転登記が完了したことを確認できます。

 ・郵送料等
    500円~2,000円 
  → 法務局の場所や書類の重量などによって異なります。
 

 

 【報酬(当事務所規定のものです)】

登記申請書作成及び申請代理
  42,000円(税込)
  →  但し、評価額が1000万円超の場合、500万円超過
    毎に2,100円(税込)を加算させて頂きます。

 ・登記原因証明情報の作成
  1通3,150円(税込)

 

原則として以上となりますが、

事案によっては上記以外にも必要となる費用があります(費用掲載のページはコチラ)。
 
 

 

所有権移転登記(不動産登記)のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

過払い金を回収するまでにかかる期間は? part1

・・・・・といったご質問がよくあります。

 

(以下はあくまで当事務の場合です)

 

任意整理特定調停個人民事再生自己破産完済後の過払い請求といった債務整理の受託後、

まずは、

サラ金消費者金融等の貸金業者や信販会社等に対して受任通知を発送し(普通郵便)、

取引履歴の開示請求を行います・・・・・。

 

受任通知が各社に到達後、

早いところで1週間程度・・・・、

多くの業者は2~4週間程度で・・・・、

遅いところですと半年かけて(小出しに開示)、

契約者と業者との全ての取引の明細が記載された資料が(=取引履歴)、

当事務所に郵便にて届きます(FAXで送ってくる業者もあります)・・・・。

 

届いた取引履歴の多くは、

利息制限法所定の上限利率を超えた利率での計算となっているため(出資法~29.2%)、

今度はこの取引履歴を、

利息制限法所定の上限利率(15~20%)に基づき、

一つずつ金利の再計算を行い(引き直し計算)、

過払い金額を算出します。

 

当事務所には日々多くの取引履歴が届くため、

(郵便にて)届いたその日に直ちに引直計算を・・・・、

という訳にはなかなかいかず、

大抵、

届いた日の翌日若しくは翌々日に引直計算に着手することになります・・・・。

 

また、

間違いがあるといけませんので、

最低でも2回以上は、

計算チェックを行います・・・・。

 

結果、

取引履歴が当事務所に届いてから、

引直計算(チェックも含め)が完了するまで、

おおよそ3~6日程の日数を要することになります・・・。

 

・・・・今日はこの辺で(次は消費者金融に対する過払金返還請求通知です)。

 

ここまでのまとめ
受託~受任通知到達(2日)~取引履歴の開示(20日)~引直計算(4日)
受託から引直計算完了まで24日

 

 

 

過払い金返還請求のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

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