西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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ADR事業再生手続後~過払金返還請求訴訟におけるアイフルの主張(答弁)

先般、

立川簡易裁判所に申立てたアイフルに対する過払い訴訟について、

本日(もう昨日ですね)、

24ページ(内別紙計算書が13ページ)にわたる答弁書が同社より届きました・・・・。

 

一通り目を通したところ、

少し前のものとは少し変わっておりました・・・・・が、

その「量」はともかくとして、

「内容」は相変わらずです・・・・・・。

 

 

《アイフルの主張①》
みなし弁済の主張は行わず、利息制限法所定利率での再計算に同意する・・・・が、これは、本来はみなし弁済が適用されるべきであるが、全取引について立証するのは多大な労力と時間を要し、訴訟経済合理性に鑑みて、引き直し計算をすることに同意する・・・・ただし、みなし弁済の要件を具備していなかったことを認める訳ではではないことを付言しておく。

 

結局、みなし弁済の主張立証を放棄し(正確には立証できないのでしょう)、みなし弁済が成立しないことを自白しているだけです。

 

《アイフルの主張②》
アイフルは17条1項及び18条書面の交付する態勢を十分に有しており、取引毎にかかる書面の交付を行っているから、みなし弁済が成立すると認識していたことについて特段の事情があったので、アイフルは悪意の受益者ではない・・・しかも、平成21年7月10日最高裁判決において民法704条の悪意の受益者か否かを判断するかにあたっては、17条び18条書面を交付したことの立証は、具体的立証を要さず、貸金業者の業務体制についての一般的立証で足りると解されるから、17条、18条書面がキチンと交付されたことについて、特に個別具体的に主張立証しなくても良い。

  

 

みなし弁済が成立するとの認識していたことについて特段の事情があったと言えるためには、みなし弁済(貸金業法43条1項)の要件を満たすべく尽くしてきており、それを訴訟にて疎明できるほどに整えていなければならないのにも関わらず、それを行わないどころか、そもそも自ら「みなし弁済」の適用がないことを認めているため、アイフルが悪意の受益者に該当することは明白です・・・・・また、平成21年7月10日最高裁判決は「貸金業者の業務体制についての一般的立証で足りる」とは述べておらず、自己に有利なように勝手に解釈してるだけです。

 

その他、

「返還すべき過払いは満額ではなく55%で良い・・・」などといったアイフルの主張がありましたが、

これは以前から同社が主張してきていることで、

7月8日のブログでご紹介しましたのそちらをご参照ください・・・。

 

 

アイフルへの過払い金返還請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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