遺産に借地権が存在し、
相続による権利の承継は「包括承継」なので、
借地権を相続したことについて賃貸人(地主)の承諾は必要ありません・・・・(法的に問題なくても道義的には良好な関係を気付くことが大切なことは言うまでもありません)。
一方、
特定遺贈による借地権の承継は、
相続とは異なり「特定承継」になるため、
借地を承継したことについて賃貸人の承諾が必要になります・・・・・。
尚、
遺贈であっても「包括遺贈」の場合は、
相続同様に、
賃貸人の承諾は不要になります・・・。
相続のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理