西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
電話番号 042-469-3092 サイトマップ お問い合わせ
個人情報保護方針
ご相談は無料です。
お電話はこちらをタップして下さい。

過払い金を満額(全額)取り戻すにはもはや訴訟上の請求が必要・・

昨日の秋晴れとはうって変わり、

今日はパッとしない天気ですね・・・・。

 

昨日は午前中に3件の過払い訴訟の期日(口頭弁論)ため東京簡易裁判所へ・・・・・・、

午後は、

武蔵野簡易裁判所宛が3件、

立川簡易裁判所、青梅簡易裁判所、所沢簡易裁判所、八王子簡易裁判所宛がそれぞれ1件、

某消費者金融(複数)を被告とする訴状作りに没頭しておりました・・・。

 

多くの方はご存知のとおり、

日々全国的に行われている過払い請求(並びに改正貸金業法の影響)によって、

サラ金、消費者金融といった貸金業者や信販会社の体力(資力)は落ちております・・・・。

 

それでもまだ数年前までは、

任意の段階(訴訟外の返還交渉)であっても、

(過払金)全額の返還請求に対応してくれていたのですが(もちろん全社ではありません)、

 

だんだんとそのような企業も減り、

 

現在では、

多くの業者が任意の段階ではコレ(満額返還)に応じず(応じられず)、

 

結果、

過払い請求訴訟を申し立てなければならない事態となっております・・・・・。

 

よって、

日に日に口頭弁論期日の数が増え(・・・当たり前ですが)、

数ヶ月先の予定(カレンダー)にまでかなりタイトに期日が入っているため、

ダブルブッキングしないように(私自身)注意が必要です・・・・。

 

 

過払い請求訴訟のご相談ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

Copyright © 2019 Sakura Office All Rights Reserved