西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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事業再生≪ADR≫手続後に突然のアイフルからの連絡~過払い金返還請求。

一昨日も昨日も「雨」。

予報によると今週はずっとこんな天気のようです・・・・・。

 

昨日の午後、

アイフルより電話が入りました・・・・。

 

最初はいつもの、

任意整理における)分割弁済の申し入れに対する回答

若しくは、

過払い請求に対する回答なのかと思いましたが、

そうではありませんでした・・・・。

 

用件は、

昨今のADR手続中において、

(同社の)対応が止まっていたことに対するお詫びと、

経営状態悪化に伴う(今後の)「過払金減額のお願い」といったものです・・・。

 

アイフルの意向や要請を端的に申し上げますと、、

「過払い元金満額の5割(50%)で和解して欲しい」

そして

「任意の段階では5割(50%)程度の提示が限界である」

といったものです・・・。

 

 

現在同社に対しては、

過払い訴訟中の案件が多数あり、

また、

既に判決を得ている(債務名義)ものもあるのですが、

 

訴訟上でのアイフルは、

「悪意の受益(過払い利息)」を否定し、

そして、

 「過払い利息は最終取引日若しくは訴状送達日の翌日から発生する・・・」といった、最判を無視するだけでなく筋違いの判例を用いて反論し、

更に

 「受領した過払い金(儲け)は法人税として納付しているのだから、満額返す必要はなく(現に利益の存する程度で返還すれば足りる)、55%程度の返還で良い」などど勝手な自論を主張する始末です・・・・。

 

言ってることと(今回の電話)、やってること(訴訟での対応)に違いがあり、

実際、

これまでの「訴訟」はイタズラに長引かされている感が否めないので(その分、依頼人の困窮した生活が長引き、訴訟活動におけるお金も時間も手間も費やされているのです)

資金繰りや経営状態が逼迫していることは十分理解できるものの、

少なくとも、

現在提訴中の事件や

判決を得た案件については、

(依頼人の意向がない限り)減額に応じるつもりはありません・・・・。

 

尚、

「判決を取られたものについては速やかに返金に応じる意向である」と、

アイフル担当者は言っておりましたが(・・・ということは提訴すれば過払金の全額を取り戻すことができる!?)、

厳しい状態が続くことに変わりはなく、

一層回収が困難になることが容易に想像つきます・・・・。

 

 

 

アイフルに対する過払い訴訟(請求)は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」

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