前回の記事(少額訴訟とは?その1)
少額訴訟における判決に対しては、
通常訴訟と異なり控訴ができません(民訴377条)・・・。
控訴ができないということは、
結果が思惑通りに行かなかったとしても、
裁判は終了ということになりますので注意が必要です・・・・。
そこで、
少額訴訟で訴えられた被告が、
この制度で争うこと避けたい場合、
口頭弁論期日に弁論をする前に、
通常訴訟への移行申述することにより、
当該少額訴訟は、
通常訴訟として扱われることになり、
もちろんこの場合は、
判決に対する控訴も可能となります・・・・・。
少額訴訟のご相談は西東京市田無-多摩地区(東久留米市・清瀬市・東大和市)「さくら司法書士事務所」 認定司法書士志村理
公正証書遺言と異なり、
自筆証書遺言は、
民法968条の要件を具備する必要があり、
その要件の一つに、
「全文の自署」というものがあります・・・・。
従い、
ワープロではダメです・・・。
他人に書いてもらうのもダメです・・・・。
自筆証書遺言は、
「偽造」や「変造」の危険が(他の方式の遺言に比べ)最も大きく、
紛争の生じやすい方式であるため、
自署の要件については、
厳格な解釈が必要とされています・・・・。
昭和62年の最高裁判決は、
『病気その他の理由により運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言は、
遺言者が証書作成時に自筆能力を有し、
他人の添え手が、
単に鉛筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くに留まるか、
又は遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、
遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、
かつ、
添え手が右のような態様のもとに留まること、
すなわち、
添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、
筆跡のうえで判定できる場合には、
自署の要件を満たすものとして、
有効であると解するのが相当である』
と判例示し、
当該事件の場合にはこの要件を満たさないとして、
遺言を「無効」としました・・・・・。
自筆証書遺言のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」
日常生活において、
一般的に必要と考えられる分量(回数や期間)を著しく超過する、
訪問販売による商品・指定権利の販売や、
役務の提供の取引については(過量取引)、
契約から1年以内であれば、
購入者は契約を解除することができます(特商法9条の2)・・・・。
その業者からの購入が初めてであって、
上記要件にあてはまるのであれば、
販売業者側が過量の認識を有していたか否かといったことに関係なく、
「過量販売」に該当します・・・・・。
つまり、
過量販売の判断に販売業者の「故意」は不要というわけです・・・。
ただし、
その業者との取引が(初めてではなく)複数回ある場合に、
過量販売と該当されるためには、
日常生活において、
一般的に必要と考えられる分量(回数や期間)を著しく超過することになることを(超過してしまっていることを)知りながら、
あえて訪問販売による商品・指定権利の販売や、役務の提供の取引を行ったという、
業者側の「故意」が必要になりますので注意が必要です・・・・。
悪質商法、契約トラブルのご相談は「さくら司法書士事務所」
昨日はすっかりと秋の気候でしたね~・・・・、
湿度が下がるだけでこんなに心地良いとは。。。。
さて、
支部(東京司法書士会田無支部)の司法書士さんからのお誘いによって、
今年の11月7日に開催される、
EKIDENカーニバル2009「西東京大会in国営昭和記念公園(立川市)」に参加することになりました・・・・。
私はよく知りませんが、
何でもこの駅伝大会は、
相当大きなお祭りのようで、
昨年は「2892チーム・1万1568人」の参加があったようです・・・・。
私は(ほぼ)毎日、
6km~7km程の距離を、
歩くなり走るなりして運動しておりますが、
そのほとんどが「早歩き」です・・・・・・。
何故ならば、
私は走るのは(好きですが)得意ではないからです・・・。
止まらず、歩かずに連続で走ることができるのは、
せいぜい「15分」がいいところです・・・・・。
(私が)「走るのが速い」とでも勘違いされており誘われたのでは?・・・・、
と思うと、
少々あぶら汗が出てくるのですが、
参加する以上、
順位のことは気にせずに(スミマセン)、
お気楽に楽しみたいと思います・・・・。
早速、
今日の夕方、
小金井公園で練習することになりました・・・・。
なので今日は、
ランニングウェアとシューズとタオルを持参して
事務所に出所です・・・。
西東京市(田無)-多摩地区(あきる野市・羽村市・青梅市)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
「ポツポツ・・」降ったり止んだりと、
こちら(武蔵野多摩地区)は朝から天気が悪いです・・・・・。
昨日は、
さいたま簡易裁判所にて、
アイフルに対する過払い訴訟の口頭弁論があり(2回目)、
返金額に折り合いがつかない為、
弁論の終結を求め、
次回判決となりました・・・・。
今日は、
別件(建物明渡請求訴訟)における口頭弁論のため、
朝から武蔵野簡易裁判所へ行ってきたのですが、
私の順番を待つ間、
傍聴席で2件のアイフルに対する過払い訴訟の口頭弁論が行われていたのですが、
出廷していたアイフルの担当者は、
2件の訴訟とも、
これまでの
「43条(みなし弁済)の適用が認められると認識していたことについてやむを得ない特段の事情があったのでアイフルは悪意の受益者ではない・・・云々」
といった主張を変え、
「貸金業法43条(みなし弁済)を主張する(よって次回期日を設けて欲しい・・)」
と弁論していました・・・・。
恐らく5日前(平成21年9月4日)の最高裁判決で、
「過払い金の利息の発生時期は過払金発生時である」と判示されたことによる、
争点の変更なんでしょうが、
(昨日はそのような主張はなかったのに)いきなりどうしたのでしょうか?・・・・・、
アイフル統一の今後のスタンスというものではなく、
一部の部署や営業所独自の見解なのかもしれません(43条の適用はまず無理でしょうからね)。
何れにしても、
アイフルの財政状況は逼迫しており、
時間稼ぎに必死であることには間違いないようです・・・・。
アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」