西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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少額訴訟とは?その2

カテゴリー : 裁判・訴訟

前回の記事(少額訴訟とは?その1)

 

少額訴訟における判決に対しては、

通常訴訟と異なり控訴ができません(民訴377条)・・・。

 

控訴ができないということは、

結果が思惑通りに行かなかったとしても、

裁判は終了ということになりますので注意が必要です・・・・。

 

そこで、

 

少額訴訟で訴えられた被告が、

この制度で争うこと避けたい場合、

 

口頭弁論期日に弁論をする前に、

通常訴訟への移行申述することにより、

 

当該少額訴訟は、

通常訴訟として扱われることになり、

 

もちろんこの場合は、

判決に対する控訴も可能となります・・・・・。

 

 

 

少額訴訟のご相談は西東京市田無-多摩地区(東久留米市・清瀬市・東大和市)「さくら司法書士事務所」 認定司法書士志村理

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