少額訴訟における判決に対しては、
通常訴訟と異なり控訴ができません(民訴377条)・・・。
控訴ができないということは、
結果が思惑通りに行かなかったとしても、
裁判は終了ということになりますので注意が必要です・・・・。
そこで、
少額訴訟で訴えられた被告が、
この制度で争うこと避けたい場合、
口頭弁論期日に弁論をする前に、
通常訴訟への移行申述することにより、
当該少額訴訟は、
通常訴訟として扱われることになり、
もちろんこの場合は、
判決に対する控訴も可能となります・・・・・。
少額訴訟のご相談は西東京市田無-多摩地区(東久留米市・清瀬市・東大和市)「さくら司法書士事務所」 認定司法書士志村理