西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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自筆証書遺言の要件1≪自筆≫~これを欠いた遺言は「無効」です。

カテゴリー : 相続、遺産分割

公正証書遺言と異なり、

自筆証書遺言は、

民法968条の要件を具備する必要があり、

その要件の一つに、

「全文の自署」というものがあります・・・・。

 

従い、

ワープロではダメです・・・。

他人に書いてもらうのもダメです・・・・。

 

自筆証書遺言は、

「偽造」や「変造」の危険が(他の方式の遺言に比べ)最も大きく、

紛争の生じやすい方式であるため、

自署の要件については、

厳格な解釈が必要とされています・・・・。

 

昭和62年の最高裁判決は、

 

『病気その他の理由により運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言は、

遺言者が証書作成時に自筆能力を有し、

他人の添え手が、

単に鉛筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くに留まるか、

又は遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、

遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、

かつ、

添え手が右のような態様のもとに留まること、

すなわち、

添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、

筆跡のうえで判定できる場合には、

自署の要件を満たすものとして、

有効であると解するのが相当である』

 

と判例示し、

当該事件の場合にはこの要件を満たさないとして、

遺言を「無効」としました・・・・・。

 

 

 

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