日常生活において、
一般的に必要と考えられる分量(回数や期間)を著しく超過する、
訪問販売による商品・指定権利の販売や、
役務の提供の取引については(過量取引)、
契約から1年以内であれば、
購入者は契約を解除することができます(特商法9条の2)・・・・。
その業者からの購入が初めてであって、
上記要件にあてはまるのであれば、
販売業者側が過量の認識を有していたか否かといったことに関係なく、
「過量販売」に該当します・・・・・。
つまり、
過量販売の判断に販売業者の「故意」は不要というわけです・・・。
ただし、
その業者との取引が(初めてではなく)複数回ある場合に、
過量販売と該当されるためには、
日常生活において、
一般的に必要と考えられる分量(回数や期間)を著しく超過することになることを(超過してしまっていることを)知りながら、
あえて訪問販売による商品・指定権利の販売や、役務の提供の取引を行ったという、
業者側の「故意」が必要になりますので注意が必要です・・・・。