半月ほど前のサーチナに、
コード71に関する記事が載っていました・・・・。
「コード71」とは、
過払い金返還請求の事実を信用情報に反映させることを言い、
無担保、無保証で個人に迅速に融資を行っている、
サラ金消費者金融等の貸金業者や、
クレジット信販会社にとって、
正確な与信情報を得るためには、
必要な情報であると言えます・・・・・・。
現在、
このコード71(過払い金返還請求の痕跡)を、
信用情報に反映させない方向で最終調整に入っているのですが、
提唱されている問題は、
金融庁が、
この「指定信用情報機関」を認定する際の条件として、
請求記録の消去を求めている点です・・・・。
これの何が問題なのかと言いますと、
貸金業者や信用情報機関が、
指定信用情報機関として認可制度になり、
金融庁の監督下におかれたとしても、
認可の条件として、
金融庁が「個人情報の内容まで操作するに等しい」ことを強行するのは、
信義則に反し、
また、
個人情報保護法の観点からも見ても如何なものかと疑念が残るからです・・・。
正確な与信情報を求める貸金業者の立場と、
消費者保護の観点。
どちらの立場で考えても、
問題が多々あります・・・・・。
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