西東京市、小平市、東村山市、東久留米市、清瀬市~司法書士による無料法律相談会≪多重債務・サラ金・過払い請求・相続・登記等≫

毎年恒例の、

債務整理借金問題)、過払い請求不動産登記相続成年後見等に関する五市(西東京、小平、東村山、東久留米、清瀬)一斉無料法律相談会の詳細が決定しましたので、お知らせします。

 
《司法書士・税理士による無料法律相談会》

■要旨■
皆さんが抱えているいろいろな法的問題について司法書士が、また、関連する税務については税理士がお答えします。 〈予約不要〉

■相談内容■
相続・遺言・成年後見相談
親族の死亡による財産の名義変更遺言の書き方、高齢者・障がい者についての心配事の相談

不動産登記相談
土地建物の売買、贈与、離婚に伴う財産分与などによる名義の変更、抵当権、賃借権の設定、抹消など

商業登記相談
会社、法人設立など

クレジット、サラ金相談
多重債務、借金返済についての悩み事、自己破産、ヤミ金被害など

訴訟に関する相談
敷金の返還、悪質商法への対処、借地借家問題、少額訴訟、家事事件など

■開催日時■
平成21年10月24日(土曜日)
午前10時~午後4時

■相談会場■
西東京市
田無アスタ 2階センターコート
西東京市ひばりヶ丘図書館

東久留米市(2箇所)
スペース105(東久留米市役所向かい)
東久留米市 西部地域センター

小平市
小平市 東部市民センター

東村山市
東村山市 市民センター

清瀬市
生涯学習センター

以上です。

 

 

借金、多重債務、過払い請求のご相談は「さくら司法書士事務所」

訴状の送達1~交付送達の原則

訴状の送達は、

特別の定めがある場合を除き、

「郵便」または「執行官」によって、

送達名宛人(被告)に手渡す方法によって行われ、

これを「交付送達」と言い、

送達方法の原則とされています・・・・。

 

何故「手渡し」にて送達するかと言いますと、

「あなたに訴状を確かに渡しましたよ」という、

了知の確実性を確保する必要があるからです・・・・・。

 

交付送達には上記方法以外に

「補充送達」

「出会送達」

「差置送達」

といった特別の形態があり、

 

更に、

 

「郵便に付する送達」「公示送達」といった、

交付によらない送達方法(交付送達の例外)もあります・・・・。

 

(続く)

 

西東京市-多摩地域(小平市・東村山市・福生市)「さくら司法書士事務所」認定司法書士 志村理

《過払い請求》武富士にも注意が必要~アイフルの事業再生【正社員4割減、無配当】の影で・・

昨日、

アイフルの私的整理(事業再生ADR)が受理されたことに伴い、

 

正社員を4割削減(アイフルと子会社ライフ等を合わせ約2000人のリストラ)、

店舗の3割削減(現在約960店舗)、

無配当といった、

経営再建に向けた再生計画が発表され、

アイフルの経営状況悪化を知らせる報道等が目立ちますが、

 

アイフル同様、

大手資金業者である「武富士」についても、

同様に注視する必要があると思います・・・。

 

何故ならば、

消費者金融業者の資金繰りを支えるのは、

メインバンクであり、

 

大手銀行の傘下であるプロミス(三井住友銀行)やアコム(三菱東京UFJ銀行)、

また、

新生フィナンシャル【レイク】(新生銀行)などは、

信用力を背景に、

金利を抑えることができているのに対し、

 

銀行傘下でないアイフルと武富士については、

金利を抑えることができず、

高金利が収益を圧迫しているからです・・・・。

 

実際、

ここ1年間くらいにおける過払い利息の請求(訴訟上・訴訟外)に対する対応についても(提示される和解額や返金日等)、

日に日に(債権者にとって)悪くなって行くその進行状況が、

両社とも非常に似ているような気がします・・・・・。

 

 

武富士に対する過払い請求は西東京市(田無)-多摩地区(国分寺市・八王子市・羽村市)「さくら司法書士事務所

債務整理専門サイト(さくら司法書士事務所運営)→債務整理&過払い金返還請求のABC

アイフルに対する過払い金返還請求訴訟の判決言渡し≪回収が困難になりつつあります≫

今日はとても心地よい秋晴れですね・・・・。

皆さんは大型連休は如何過ごされたのでしょうか?

 

さて、

明日は先般より法廷にて争いを続けていた、

アイフルに対する過払い訴訟の判決言渡しの日です・・・・・。

 

この判決を聞く為だけに裁判所に行くということはありませんが、

今回は少し気になります・・・。

 

何が気になるかと言いますと、

裁判の行方と言うより(もちろんこれが大前提ですが)、

経営困難になりつつあるアイフルから一向に連絡がないことです・・・・。

 

これまでは、

債務名義(判決)を取られることを嫌がるアイフルは、

判決前に、

和解案の提示をしてくるのですが、

今回はそれがありません・・・・。

 

ということは、

判決を取られても(一部上場企業が司法による判断を受けても)、

任意にその支払いには応じない・・・・・、

 

更にそうなると、

民事執行(強制執行)に踏切り、

強制的にアイフルの有する金融機関の口座等を差押えて過払い金を回収せざるを得なくなる・・・・、

 

といった事態が自然と連想されてくるのです・・・・・。

 

 

アイフルに対する過払い請求(過払金回収)は西東京市(田無)-多摩地区(立川市・小平市・八王子市)「さくら司法書士事務所」

アイフルが事業再生ADR(私的債務整理)活用~過払い金返還請求(回収)の影響は?

過払い請求に対し、

(以前は)大手貸金業者らしい姿勢をみせていたアイフルが、

 

「返事が遅い・・・5割しか返還しない・・・」といった、

誠意のない対応に変化するようになってから、

半年近くが経ちますが、

 

同社はとうとう私的整理の一種である、

「事業再生ADR(裁判外紛争処理手続き)」を利用する準備に入りました・・・。

 

消費者金融大手としての私的な整理は初めてのことで、

また、

ADRの活用としても最大規模で、

子会社のライフなども含めた債務残高は約2800億円にのぼるようです・・・・。

 

冒頭で述べましたように、

最近のアイフルとの任意での(訴訟外での)過払い金返還に関する交渉は、

非常に難航しております・・・。

 

粘り強く交渉したところで、

依頼人が満足行くような結果を得られることは少なく、

 

結局、

時間だけがイタズラに過ぎて行くことになりますので、

 

(私の場合)同社対する過払金のほとんどは、

裁判(過払い訴訟)によって、

回収を図っているのが現状です・・・・・。

 

今回の事業再生ADRは、

あくまで私的な債務整理であり、

 

以前にクレディアやアエル、

SFCGなどが行った、

破産民事再生といった「法的な整理」とは異なります・・・。

 

従い、

今後もアイフルは従来通りの営業を続けることができ、

 

また、

過払い金(不当利得)などの債務は事業再生ADRの対象にはならないため、

 

とりあえずのところは、

アイフルに対する過払い金が、

強制的(法的)に減額されたり、

回収が不能になるといったことはないと思いますが、

 

このまま業績も向上せず、

また、

金融機関などの調整がうまくいかない場合は、

いよいよ法的整理に移行する可能性が十分どころか十二分にありますので、

アイフルに過払い請求ができる方は注意が必要です・・・(焦らせるつもりは毛頭ありませんが、ノンビリとはしていられないと思います)。 

 

 

アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無)-多摩地区(立川市・八王子市・府中市)「さくら司法書士事務所

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