昨日は原告7名による、
SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い訴訟の第1回目の口頭弁論が入っていたため、
自宅から直行にて東京簡裁へ向かいました・・・・。
SFコーポレーションは支払い不能の状態にあるとは言えないと判断され、
同社に対する債権者破産申し立てが7月に棄却され(現在抗告中)、
・・・・それからはじめての過払い訴訟となり、
現在受託中の債務整理案件について、
過払い状態になっているものについては、
少額な債権も全て集め(7名分)、
集団訴訟を提起したという訳です・・・。
同社は、
過払い債権者に対する不誠実な対応によって、
これまで2度も数百人の債権者から破産を申し立てられており、
1回目の破産を取り下げるに際しては、
同社の親会社のネオラインキャピタル(当時はかざかファイナンス)が、
今後の過払請求に対する対応については、
当事者間の誠実な協議に基づく和解により債務額を適切に確定させた上で、随時支払っていく・・・。
そして、
今までのSFコーポレーション(当時は三和ファイナンス)の経営方針を大きく転換し、
適切な対応をとると約束しました・・・。
そして先月に棄却された債権者破産申し立ての理由は、
上記で述べたとおり、
sfコーポレーションは支払不能にはない(言い換えれば「資力がある」)といったものでした・・・。
そうであるならば、
今回の過払い請求に対しては、
誠意ある同社の対応が期待されるわけなのですが、
同社の対応は、
4割返還の和解案の提示と(それを拒否すると)、
といった(従来と変わらない)答弁書が届きました・・・・。
いつものように、
翌月(第2回)、
若しくは翌々月(第3回)と、
裁判を引き延ばされることを覚悟しておりましたが、
争点はなく、
もはやこれ以上の弁論は不要である旨を
強く裁判長に働きかけたことによって、
幸いにも、
1回で弁論は終結され、
次回判決へと進むことができました・・・・・。
普通は「勝訴判決」を得れば問題は解決しますが、
同社の場合はもう一山あります。
債務名義取得によって直ちに返還に応じるのでしょうか?・・・・、
それとも、
これまで同様、
(債務名義取得後であっても)減額交渉をしてきたり、
(数ヵ月後に突然)代理人である司法書士を無視して(貸金業法違反)、
元本だけを(利息や訴訟費用の支払いはせず)、
依頼人本人の口座に振り込むことによって一方的に終わらせるのでしょうか?
誠意ある対応を期待します・・・。
SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い請求は「さくら司法書士事務所」