隔地者に対する意思表示(「契約を解除します」)は、
法律上(民法97条)、
その通知が相手方に到達した時から効力が生じます・・・・・。
しかし、
意思表示をすべき相手方が不明の場合や(例えば、相手方に相続が開始したなど)、
相手方の住所がわからない場合は、
相手方に意思表示を送達することができないので、
意思表示(「契約を解除します」)の効力を発生させることができず、
非常に困ったことになってしまいます・・・・。
こういう場合、
意思表示の公示送達(民法98条)という手続きによって、
相手方にその通知による意思表示が到達しなくても、
意思表示(「契約を解除します」)が到達したものとして取り扱われる制度があります・・・。
意思表示の公示送達の申立ては簡易裁判所にて行います・・・・。
西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)-さくら司法書士事務所 認定司法書士 志村理