西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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登記上の住所と除籍記載の本籍地が一致しない場合・・・相続登記

カテゴリー : 不動産登記,相続、遺産分割

今日は日食でしたね・・・・・天気が悪かったのが残念です。

テレビを通して見ることはできたものの、

肉眼(メガネを通して)で確認することはできませんでした・・・・(暗すぎてメガネをかけると視界ゼロ)。

 

(話は変わり)

 

不動産の相続登記(所有権移転登記)を行う際、

登記名義人に相続が開始したこと(亡くなったこと)を証明するために、

被相続人の除籍謄本が必要になります・・・。

 

そして、

 

除籍に記載された「本籍地」と、

登記上の「住所(登記事項証明書や登記済権利証に記載)」が異なる場合には、

被相続人(亡くなった方)の、

住民票の除票、

若しくは、

戸籍の附票が必要になります・・・・。

 

何故ならば、

除籍には「本籍地」は記載されているものの「住所」は記載されておらず、

一方、

登記済権利証には「住所」は記載されているものの「本籍地」は記載されていないため、

 

「登記名義人が亡くなった方と同一人物なのか?」

といったことがそのままでは特定できないからです・・・。

 

そこで、

被相続人の「住所」が記載されている「住民票の除票」や「戸籍の附票」を添付するこによって、

登記上の住所と本籍とのつながりを・・・・・・、

つまり、

「被相続人=登記名義人」であることが証明できるのです・・・・。

 

住所と本籍地は同じではないことが一般的に多いので、

相続登記において、

「住民票の除票」や「戸籍の附票」が必要になるケースは

決して珍しくありません・・・・というよりも非常に多いです。

 

 

尚、

これら書類はいつでも取り寄せることができるわけではなく、

保存期間が経過すると廃棄処分されてしまうので、

これら書類が用意できない場合は、

不在籍証明や不在住証明といった、

別の書類が必要になります・・・・・・。

 

 

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