蒸しますね~~、
私個人的には今年最高の不快指数です・・・・。
今朝、
家督相続に関する(電話での)ご相談がありましたので、
今日はちょっとだけこの辺について触れてみたいと思います・・・。
まずはじめに、
「家督相続」は旧民法下における相続の扱いのことなので、
もしも今日Aさんが亡くなり、
Aさんの相続が発生しても、
家督相続とはなりませんので、
そこはお間違えにならぬようご注意下さい・・・。
明31年7月16日施行の旧民法では、
「人」ではなく、
戸主(その家の代表者)を中心とする「家」の制度を基本としており、
戸主が死亡したり戸主権を喪失した場合は、
家督相続として、
「戸主権」と「財産権」の承継について定められました・・・。
家督相続では、
嫡出長男子による単独相続を原則としておりますので、
家督相続人たる長男は、
前戸主の有していた財産上の権利を当然に承継します・・・・。
また、
家督相続の開始原因は、
現在のように「死亡」だけではありません・・・・、
「隠居」という、
生存中発生する相続もあったのです・・・。
尚、旧民法においては、
家督相続とは別に、
戸主以外の家族が死亡した場合は、
「遺産相続」として財産権の承継について定めております・・。
遺産相続においては、
家督相続のような嫡出長男子による単独相続ではなく、
共同均分による相続を原則としております・・・・・。