遺言者が遺言書に記載した財産を譲渡してしまったら?!・・・

A氏は(生前)Z氏に甲不動産を譲渡した。

しかし、

その後A氏が死亡し(相続の開始)、

A氏が残した遺言書に、

「甲不動産はBに相続させる・・。」と記載されていた。

Z氏への譲渡は「無効」ではないか?!

 

といった相談が先日ありました・・・・・。

 

遺言者はいつでも遺言を撤回することができるが、

「撤回」は遺言によって行うことを前提としています(民1022条)・・・・・・。

 

しかし、

 

遺言の方式によって(撤回が)なされていないものについても、

撤回したものと擬制され、

その効力は認められています(民1023条、1024条)・・・・・。

 

従い、

遺言書の「甲不動産はBに相続させる・・・。」といった部分は、

撤回されたことになります・・・・。

 

 

 

遺言、相続のご相談は「さくら司法書士事務所」

相続放棄の照会

ある相続人が相続放棄をしたのか否かが不明の場合、

当該相続の利害関係人は、

家庭裁判所に対し、

相続放棄の有無について照会することが可能です・・・・。

 

そして、

 

相続放棄の申述がなされていた場合は、

「相続放棄申述受理証明書」を、

 

相続放棄の申述がなされていない場合は、

「相続放棄、限定承認の申述なきことの証明書」を、

取得することが可能です・・・。

 

尚、照会先は被相続人の最後の住所地(または相続開始地)を管轄する家庭裁判所となりますので、

 

例えば、

 

被相続人の最後の住所が西東京市や小平市、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市といった東京都下である場合は、

「東京家庭裁判所立川支部」がその照会先となります・・・・。

 

 

相続のご相談は「さくら司法書士事務所 認定司法書士 志村理」

被相続人の残した借金(相続債務)に関する協議は相続債権者に対抗できません。

相続」するのは何もプラスの遺産だけではありません・・・・、

借金や債務といったマイナスのものも承継します。

 

そして借金や債務について、

各相続人がどのように負担するのかについても、

遺産分割協議にて話し合うことが可能で、

その内容は「有効」です・・・・。

 

しかし、

相続債権者の「承諾」がない限り、

協議で取り決めた相続債務の負担内容を、

債権者に対抗することはできません・・・。

 

何故ならば、

相続債権者が関与しない遺産分割協議で、

債務の帰属を自由に決定することができるとしたのであれば、

相続債権者の利益を害することになるからです・・・・。

 

従い(債権者の承諾がない限り)、

相続人は、

法定相続分に従って、

債務を承継することになりますので、

 

協議にて取り決めた債務負担の割合等については、

「債務を負担した相続人が他の相続人に対する求償権を放棄する・・・」といった方法などによって、

調整する必要があります・・・・。

 

 

 

相続、遺産分割のご相談は「さくら司法書士事務所」

別荘や賃貸アパートのローンに住宅資金特別条項は利用できません・・・個人民事再生

基本手続きたる個人再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)に付すことのできる住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の「住宅」とは、

債務者が居住するための住宅である必要があります・・・・。

 

従い、

 

店舗や別荘、

賃貸アパートなどをローンにて購入し、

そのローン(債務)の担保のために

抵当権を設定しているからといっても、

住宅資金特別条項は利用できません・・・・・・。

 

但し、

現に居住していることまでを厳格に要求されている訳ではないので、

 

例えば、

転勤や単身赴任といった事情によって、

現在は居住していなくても、

転勤や単身赴任が終了した後は自己の居住に供するであろうことが明らかであれば、

住宅ローン特則の適用対象になるものと考えられます。

 

 

 

個人再生のご相談は西東京(田無)「さくら司法書士事務所」

相続税や贈与税が非課税でも登録免許税は課税されます。

家や土地といった不動産を、

購入したり(売買)、

もらったり(贈与)、

相続によって取得し、

 

その名義を自分名義に変更するためには、

不動産登記(所有権移転登記)を行う必要があります・・・・・。

 

そして、

その名義変更(不動産登記)を行うに際しては、

「登録(登記)」をすることに対しての

登録免許税という税金(国税)が課税されます・・・・・。

 

従いまして、

相続税が課税されない場合(相続財産の課税価格が基礎控除内)でも、

また、

贈与税が課税されない場合(基礎控除額110万円に満たない、または、配偶者控除2000万円内など)であっても、

 

登録免許税は非課税とはなりません・・・・。

 

ちなみに税率は、

相続の場合は1000分の4、

贈与の場合は1000分の20となります・・・・。

 

 

 

 

相続登記贈与登記のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

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