相続~銀行の貸金庫を開ける

被相続人が銀行の貸金庫を利用していた場合、

相続人全員の立会いの下、

その貸金庫を開庫する必要があります・・・・。

 

説明するまでもありませんが、

貸金庫には、

亡くなった方(被相続人)が重要な財産(相続財産)を保管していることが多いので、

遺産分割協議によって財産を分ける前に、

貸金庫の中を確認することになります。

 

金融機関が設置している貸金庫の多くは、

利用者が所持している正鍵と、

銀行が保管しているマスターキーの双方を使用しないと、

開けられない仕組みとなっているので、

正鍵が見当たらない場合には、

予めその旨、届け出る必要があります・・・・・。

 

 

西東京市(田無)のさくら司法書士事務所 司法書士志村理

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