遺産分割には遡及効があるので、
相続人の話し合いで決まった分割の効果の発生日は、
被相続人が亡くなった日(相続開始日)となります・・・・・民法909条。
従い、
遺産分割に伴う相続登記(不動産登記)を行う際の、
登記原因の日付は、
遺産分割協議を行った日ではなく、
相続開始日となります・・・・。
しかし、
法定相続分による所有権移転登記を行った後に、
遺産分割を行い、
それに伴う登記を行う場合は、
更正登記ではなく、
移転登記によることとされています・・・・・。
これは、
まだ遺産分割協議がなされていないときの法定相続分による相続登記自体には、
錯誤はないとの考えに基づくと思われます・・・・・。
よってこの場合の登記原因の日付は、
上記のように相続開始日ではなく(遡及せす)、
遺産分割協議が成立した日になるのです・・・・・・。