遺産分割協議後に新たな財産が見つかるケースは別に珍しくありません・・・・。
しかし、
上記のようなことが起こると、
「既に遺産分割協議は済んでおり財産も分配してしまった・・・・・」
「相続人は北海道から沖縄までと遠方にちらばっており、また全員で集まるのは大変だ・・・・」
といった問題の発生が考えられます・・・。
このようなことを避けるため、
遺産分割協議書に、
「後日、他の遺産が発見された際は、Aが取得する」といった条項を盛り込んでおけば、
上記のようなことが発生した場合でも(相続人Aが取得)、
慌てることはありません・・・・・。
但し、
新たに発見された財産があまりにも他の遺産に比して高額であるような場合は、
その遺産分割協議が無効となる可能性もあります・・・・(要素の錯誤)。