被相続人の残した遺産を分割することに「期限」はありません・・・・・、
従い、
相続開始から10年後に遺産分割を行ってもOKなのです・・・・・(もっとも相続税の申告については10ヶ月以内といった期限が設けられておりますのでご注意ください)。
しかし、
長期間遺産分割を先延ばしにしていると、
現在の相続人に対する相続が開始してしまい、
問題が複雑になることがあります・・・・・。
相続人が、
よく知っている兄弟姉妹だったときなら、
とりあえずは遺産はそのままにしておいて問題がなくても、
ある日、
(兄弟姉妹の誰かに相続が開始し)交流のなかった従兄弟従姉妹が相続人になった際はどうでしょうか?・・・・・。
上記のようなことも考えておかないと、
「相続」が「争続」になってしまう恐れがあるのです・・・・。