100%免責不許可事由に該当する場合と裁量免責

おはようございます、昨日はとても暖かい一日でしたね・・。

 

今日は(午前中より)、

東京簡裁にて対sfコーポレーション(三和ファイナンス)との過払い訴訟の口頭弁論が入っているため、

出所後すぐに事務所を出ようと思います・・・(2回目なので、できれば今日で弁論を終結してもらいたいですね・・・・・)。

 

さて、

今週は先月申立てた自己破産の破産審問があります・・・・。

自己破産は借金の全てが免除される手続きですが、

借金の主な原因が、

パチンコや競馬といったギャンブルや、

お酒、ショッピングなどの浪費といった理由の場合、

法律上借金を免除することはできないとされています(免責不許可事由)・・・・。

 

しかし、

それに該当する場合はどうなってしまうのでしょう?・・・・・自己破産以上に借金問題を解決できる法的手段は我が国にはありません・・・。

 

そのような場合「裁量免責」という、救済手段があります・・・・。

 

免責不許可事由が存在するときでも、

裁判所は破産に至った経緯、

その他一切の事情を考慮し、

免責を許可することが相当であるときは、

裁量で免責を許可することもでき、これを裁量免責と言います(破産法252条2条)。

 

それでは、

借金の理由が完全に(100%)、ギャンブルの場合でも裁量免責は得られるのでしょうか?・・・・、

今週破産審尋があるその案件はまさにこれに該当します・・・。

 

「多少はギャンブルをやったが、多重債務に陥った主な原因ではない場合」ですとか、

「ギャンブルに費やすことが結構多かったが、全部ではない」、

といった事情の破産案件はこれまでにいくつも取り扱ってきましたが、

借金の返済ができなくなった原意が「完全にギャンブルのみ」という事件を取り扱うのは初めてです・・・・・。

 

 

過払金返還請求、自己破産のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

ようやく新洋信販が過払い金を返還

おはようございます。

 

さて・・・・、・

今日は何としても午前中までに東京地裁八王子支部にて小規模個人再生を申立てを済ませ、

13時くらいまでには事務所付近(西東京市)まで戻らなければなりません・・・・・。

 

何故ならば、14時からは所沢簡易裁判所にて口頭弁論が入っており、

田無駅から航空公園駅~所沢簡裁までは40分弱みておかないと間に合わないからです・・・・。

 

更に今日は夕方から社会問題対策委員会(東京司法書士会三多摩支会)の定例会議も入っており、

いつもは18時30分からなので午後に多少の時間的余裕があるのですが、

町田市で開催する「成年後見制度の市民講座」が近日に迫っており、

いつものように私は「悪質商法の寸劇」に出演するため、

(寸劇の練習のために)今日はいつもよりも早く立川へ向かわなければなりません・・・・・。

 

 ・・・・なので今日はドタバタの一日になりそうです・・・。

 

そうそう、

先月と今月の2回に分けてですが(2分割)、

新洋信販より過払い金の返還がありました・・・・・もちろん全額です。

債務名義を取得したのは1年以上前なので、

回収を終えるのに随分と手こずる結果となりましたが、

満額返金されとりあえずホッとした・・・・・というのが正直な気持ちですね。

 

 

個人民事再生、成年後見、過払い金返還請求のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

遺産分割の効果は相続開始時に遡ります(遡及効)

相続開始後に行った共同相続人間における遺産分割協議の効力は、

相続開始時(被相続人が亡くなった日)遡って生じます・・・・・・、

 

例えば、

遺産分割協議を行ったのが(遺産分配に関する話し合いの合意をしたのが)、

相続開始から10年後の日であったとしても、

(協議の内容に従った)相続財産を取得した日は、

遺産分割協議が成立した相続開始日から10年後の日ではなく、

相続開始日ということになるのです・・・・。

 

このような効果を、

遺産分割の遡及効と言います・・・・・。

 

何故、このような遡及効(過去に遡って効果が生じる)があるのでしょう・・・?

 

それは、

共同相続人が遺産分割協議によって取得した相続財産は、

被相続人から直接もらったものと法律(民法)は考えているからです・・・・・。

 

 

 

相続、遺産分割のご相談は「さくら司法書士事務所」

「管轄」~裁判と不動産登記

(当事務所がある)西東京市在住の方が訴訟を行う場合に管轄となる簡易裁判所は、

武蔵野簡易裁判所です・・・・。

一方、

(当事務所がある)西東京市に所在する不動産登記を取扱う管轄法務局は、

東京法務局田無出張所です・・・。

 

武蔵野簡易裁判所は、

西東京市以外にも、

武蔵野市、三鷹市、小金井市、小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市も管轄区域としており、

一方、

田無法務局(田無出張所)は、

西東京市以外にも、

小平市、東村山市、清瀬市、東久留米足を管轄区域としております・・・・。

 

過払い金返還請求訴訟や敷金返還請求訴訟、建物明渡請求訴訟といった「裁判」を起こすにしても、

また、

相続登記、所有権移転登記、抵当権抹消登記といった「不動産登記」を申請するにしても、

 

どこの裁判所や法務局でも良いという訳ではなく、

取扱ってくれる「管轄」というものが日本全国において定められており、

この管轄する裁判所(法務局)に対して書類等を提出しなければならないというルールがあるのです・・・・。

 

 

 

過払い請求、相続登記のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

破産審尋は八王子だけど、免責審尋は立川で。

昨年末に申立てた(東京地裁八王子支部)自己破産の破産審尋が、

昨日ありました・・・・。

 

私はあくまで書類作成代理人である以上、

裁判官から声を掛けてもらえない限り(たまにあるのです)、

 

破産者と一緒に審問室に入って行くことはできないのですが、

 

「裁判所」というものに不慣れで、

どちらかというと「抵抗感」を持っている依頼人(一般人)の恐怖感を少しでも和らげ、

落ち着いた気持ちで審問を受けてもらうため、

 

私は(よっぽどのことがない限り)、

全ての審問につき、

裁判所に同行するようにしています・・・・・。

 

破産者にとっては長時間に感じるのかも知れませんが、

審尋は大抵5~10分程度で終了します。

 

東京地裁八王子支部は再来月(4月)に立川に移転しますので、

その関係で、

次回審問(免責審尋)は立川で行うこととなりました・・・。

 

また、

次回期日についても、

大抵「破産審尋」から1ヶ月~2ヵ月以内に設けられるのですが、

今回は5月・・・・・・、

つまり破産審尋から3ヵ月後の日が指定されました。

 

・・・・・地方裁判所の大移動ですから引越し作業が大変なんでしょうね。

 

 

 

自己破産、免責のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所」

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