西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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SFコーポレーション(三和)からまともに過払い金を取り戻すには最低でも「訴え=勝訴判決」が必要です

朝、事務所に出所すると、

SFコーポレーション(三和ファイナンス)からfaxが届いておりました・・・。

 

何でも「過払元本全額+確定利息(最終取引日までに既に発生している利息)」を数日中に原告(契約者)の口座宛に振り込む・・・」といった内容です。

 

同社よりこのような内容のfaxが届いたのは初めてです。

 

何故ならば、

契約者(依頼人)名義の口座を知らない場合は、

何の知らせもなしに私(代理人司法書士)の口座に振り込んでくるからです・・・・。

 

何れにせよ現時点で言えることは、

sfコーポレーションは、

過払い訴訟(不当利得返還請求訴訟)で勝訴判決を得た案件についてのみ(債務名義)、

過払金を全額返還する方針のようです・・・・。

 

ただ、

一方的に振り込んでくるその過払い金及び利息には、

判決によって認めらた、

最終取引日の翌日から返還する日までの利息(年5%)が付加されていないので、

sfコーポレーションの対応は完全なものとは言えません・・・・・・。

 

上記利息の返金がないことについては、

sFコーポレーション側がついうっかり忘れているわけでも、

手続上のミスでもあありません・・・・。

 

意図的に支払わないだけです・・・・・つまり確信犯です。

 

『元本と確定利息さえ支払っておけば、支払日までの利息くらい払わなくても(たいしたことないので)、司法書士(弁護士)はどうせ追求してこないだろう・・・』
と、たかをくくっているのでしょう・・・・。

 

sfコーポレーションは、

提訴していない段階(任意)での過払い請求については、

返還に応じる(まともな)姿勢を見せません。

 

裁判上にて請求をしている段階(過払い訴訟)になって、

ようやく1割~4割程度の和解案を提示してくることがあります・・・・。

 

つまり(まとめ)、

SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い請求は、

他の大手消費者金融のような訴外交渉は無意味で、

速やかに引き直し計算を及び訴えを起こし、

勝訴判決を得てからようやく一歩進む(スタート)と考えた方がよいと、

私は思います・・・・・。

 

 

 

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