民事再生手続きの結果、
過払い債権の40%(30万円以下は全額返済)を弁済するとしたクレディアに対し、
再生手続中のアエル株式会社の場合、
その弁済率は僅か5%・・・・つまり100万の過払いがある人の返金は5万だけ・・・、
といったことになりそうです・・・。
アエルは保有する(利限法引き直し前の)貸金債権をJPモルガン信託銀行株式会社に債権譲渡しており、
JPモルガンはそれをエヌシーキャピタル株式会社に債権譲渡しております。
当のエヌシーキャピタル株式会社は、
「jpモルガンからの譲渡は、貸金業に係る債権譲渡の要素は全くなく、純粋に債権のみの資産価値に限って引き受けたので(すなわち利息制限法の上限利率への引き直し計算など知ったことではない)、アエルの民事再生開始決定日3月27日以降の取引について発生した過払いについてはNCキャピタルが責任を持つが、それ以前のものについては責任はないので、アエルに請求を・・・・」
・・・といった対応なので、
過払い請求は一体どこへ?・・・・といった問題が生じます・・・・。
上記エヌシーキャピタル担当者の言うような、
「純粋に債権という資産価値のみの債権譲渡」であるならば、
その債権譲渡契約書を見せて欲しいところですが、
(コピーを送るよう要求したものの)同社は開示してくれません・・・・。
債権を譲り受けた業者(エヌシーキャピタル)が過払い金返還債務を承継しないと言うのなら、
譲り受ける時点で引き直し計算を行い、
その時点で過払いになっているのなら債権譲渡契約などするべきではなく、
引き直し計算をしないまま債権を譲り受けているのであれば、
貸主たる地位は譲受人に移転し、
過払い金返還債務を承継すると考えるべきです・・・・・。
・・・・これだけ世間で「過払い」だ「利息制限法」だ「グレーソーン撤廃」だと騒がれており、
ましてエヌシーキャピタルは消費者金融業者で貸金のプロです・・・・・・、
そんな虫の良い言い分が通用するようなことはあってはなりません。
結論として、
アエル(5%になってしまいますが・・・)、
エヌシーキャピタルのどちらでも、
過払金全額について返還する義務があると考えられるのですが、
同社(NC)がこれに応じてくれないので、
裁判上にて回収を図ることになりそうです・・・・・。
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