生命保険金請求権の相続財産性については、
生命保険契約において保険契約者が保険金受取人として誰を指定したかによって区別して検討されています・・・。
亡くなった方(被相続人)が、特定の相続人あるいは「相続人」とのみ保険金受取人を指定したときは、
保険金請求権は相続財産にならないとするのが一般的です。
また、
保険金受取人が相続人である場合は、
保険金とは別に相続財産からも遺産分割を受けることになり、
これでは公平に反することから、
生命保険金請求権を特別受益として持ち戻しの対象にできないかが問題とされています・・・・。
この点につき最高裁は、
(保険金について)養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は、
民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係わる財産にはあたらない・・・・。
もっとも、
保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が、
本条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいと評価すべき特段の事情が存する場合には、
同情の類推適用に準じて持ち戻しの対象になる・・・・・・。
と判示しています。