相続手続きに関する実務上重要な判決が、22日、最高裁第一小法廷にてありました・・・・・。
争いの内容は、
「相続人が複数いる場合において、相続人の一人から被相続人の保有の金融機関口座の記録の開示請求があった場合、金融機関には開示義務があるのかどうか・・・」、
といったことです・・・・・。
最高裁は、
「相続人への開示であれば、金融機関の守秘義務には触れないので、相続人一人からの開示請求であってもこれに応じるべき」
といった趣旨を判示し、金融機関に開示を命じました・・・。
被相続人が保有していた定期預金を解約したり、
預金引出すといった処分行為は、
当然、相続人全員の合意(遺産分割などによってその遺産を取得した相続人)が必要ですが、
口座記録(残高)の調査といったことは、
他の相続人の権利を侵害するような処分行為ではないため、
相続人一人からの請求であっても何ら問題ない・・・・・・と解釈するのが法律上(民法)の規定です。
しかし実務上、
金融機関は守秘義務や銀行の規定などを理由に、
相続人全員の同意がない限りこれに応じてくれませんでした・・・・・・・。
今後実務上の取り扱いが大きく変わることでしょうね・・・・・・。